法定相続情報証明制度

 

 

平成29年5月29日(月)から、

法定相続情報証明制度がスタートします。

 

これは、法務局において

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等を

確認してもらい、認証文言付の法定相続情報一覧図の写しを

もらえば、銀行や証券会社、年金事務所に、上記一覧図の写しを

持っていくだけで済むという制度です。

(法務局に支払う手数料は無料)

 

これにより、戸籍謄本等に漏れがないかどうか、

何度もチェックする必要がなくなり、また、

金融機関等の窓口においても、時間をかけて、

昔の手書き文字の戸籍を解読しなくて済み、

時間短縮が図れるものと思われます。

 

ただし、法務局が戸籍謄本等を集めてくれるわけではありませんので、

当然、きちんとすべて集めたうえで、

法務局に提出する必要があります。

 

管轄の法務局は、以下の4つで、郵送請求も可能です。

1、亡くなられた方の本籍地

2、亡くなられた方の最後の住所地

3、申出人の住所地

4、亡くなられた方名義の不動産の所在地

 

(法定相続情報一覧図の見本)

 

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お任せください。

 

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