【相続】株式の相続の際は、配当金の請求も代行しています

 

 

当事務所では、たくさんの相続手続きのご依頼を頂戴しております。

 

不動産の相続(名義変更)手続き以外にも、

預金の相続や株式の相続なども代行しております。

 

株式や投資信託については、よくわからないという方もいらっしゃいますので、

当事務所で、売却の代行をし、現金化して相続人の方の口座へ

送金することも可能です。

 

なお、株式の相続は、通常、証券会社に対する手続きとなります。

しかし、株式の配当金については、株主名簿管理人である信託銀行に対する手続きとなります。

 

ただし、「3年以上前に発生した配当金については、支払を免れる」と

定款に規定している企業は多いため、

遺産分割協議がまとまらず、3年以上放置していた相続手続きについては、

過去の配当金については受領できないこともあります。

 

相続手続きは、司法書士大津法務コンサルティングに

お任せください。

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

 

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