大津の相続放棄

相続放棄手続きの流れ

相続放棄のご相談予約

まずは、お電話でご予約ください。
「相続放棄をしたい」「相続放棄をした方がよいか、相談したい」などと、お伝えください。
来所日時の調整と、お持ちいただきたい書類をご案内します。

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ご来所

お話をお聞きし、相続放棄をした方がよいか、また、相続放棄が可能か、をアドバイスいたします。
さらに、相続開始から、3ヶ月以上経過している場合は、詳しい状況をお聞き取りいたします。
相続放棄手続きの流れ・費用を、ご説明します。

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相続放棄に必要な書類の収集

相続順位により、必要な戸籍が異なります。
原則、当事務所にて、収集いたします。

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相続放棄申述書・事情説明書の作成

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相続放棄申述書にご署名・ご捺印をお願いします。

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家庭裁判所に、相続放棄申述書等、必要書類一式を提出します。

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家庭裁判所から、相続放棄に関する「照会書(回答書)」が届きます。

(裁判所に、相続放棄の申述をしてから、1~2週間後に届きます)

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相続放棄の照会書に、ご記入頂き、家庭裁判所に返送します。

照会書の記入の仕方も、当事務所でサポートしています。
約1週間以内に、返送しなければなりません。

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相続放棄受理通知書が、裁判所から届くと、相続放棄の手続き完了です。

相続放棄申述受理証明書

さらに、当事務所では、借金(相続債務)を請求された時に必要となる「相続放棄受理証明書」も併せて請求し、通知書と同時に届くように手配しています。

相続放棄の手続きは、ご依頼から、1~2ヶ月程度で完了します。

相続放棄手続き 全般 について

→ 相続放棄 手続き全般について 見る



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