滋賀県大津市の司法書士 大津法務コンサルティングへ寄せられたご質問を紹介いたします。

よくあるご質問

不動産(土地・建物)登記のこと

1、なぜ、登記をしなければならないのですか?

売買、相続などで不動産を取得したとしても、登記をしなければ、他の人に、その不動産が自分のものであることを主張できないからです。
不動産を取得した時は、自分の権利を守るために、なるべく早く登記をしましょう。

また、建物を新築した場合は、1か月以内に、建物の表題登記を申請しなければなりません。

2、登記内容は、どうすれば確認できますか?

最寄りの法務局で、手数料(1通600円)を払うことによって、登記事項証明書(登記内容が記載されたもの)を取得できます。

また、インターネットで、登記事項証明書を請求することもできます。

なお、登記事項証明書を取得するには、取得したい不動産の「所在」や「地番」が分からなければなりません。不動産を特定する「所在」や「地番」は、住民票などに使われている住所とは異なりますので、正しい所在や地番が分からない場合は、管轄の法務局に、事前に確認されることをお勧めします。

→ 滋賀県内の法務局の管轄一覧

3、権利証(登記識別情報)を失くしたのですが、登記できますか?

権利証や登記識別情報を失くしてしまった場合でも、次の方法により、登記できます。

事前通知制度を利用する

  1. 権利証(登記識別情報)を添付せずに、登記申請します。
  2. 法務局から、登記義務者(売主、贈与者など、今回の登記によって、登記名義を失う方)へ、「本人限定受取郵便」で、登記申請があった旨の通知が届きます。
  3. 登記義務者の方が、郵便を受取り、実印を押して、法務局へ返送します。

司法書士が本人確認情報を作成する

  1. 司法書士が不動産の所有者の方と面談し、その方が、不動産を取得した時の資料などを調査し、所有者本人に間違いないことを確認して、「本人確認情報」という書類を作成します。
  2. 登記申請の際には、権利証の代わりに、この本人確認情報を添付します。

上記の2つの方法がありますが、迅速、確実に登記できる方法である、本人確認情報が利用される場合が多いです。
事前通知制度は、贈与など、確実に登記義務者の協力が得られる場合にしか使いません。

4、決済に司法書士が立ち会うのはなぜですか?

決済(不動産取引の代金決済)とは、売主・買主・仲介業者・銀行など、その取引に関与する人が銀行などに集まり、以下のような手続きをします。

  1. 銀行が、住宅ローンを買主の口座に振込む
  2. 買主が、売主に売買代金を支払う
  3. 売主は、鍵を買主へ引き渡す

司法書士は、登記申請を代理するわけですが、売主、買主、銀行から提出された書類を確認して、間違いなく、登記ができることを保証しなければなりません。
登記が確実に入るからこそ、銀行は融資をし、買主も、売主へ代金を支払います。

ですので、司法書士が、決済に立ち会う理由の一つとしては、登記の専門家として、書類を確認するためです。

また、同時に、司法書士は、不正な登記、誤った登記がなされないように、売主や買主に、売却・購入の意思はあるか、ご本人に間違いないか、などを確認しています。

以上のように、司法書士は、不動産取引を円滑に進め、正しい登記がされるように、決済に立ち会っているのです。

5、仕事の都合で、決済に出席できません。どうしたらよいですか?

決済には、ご家族の方など、信頼できる方に、代理で出席してもらってください。

司法書士は、登記申請に際し、ご本人様に、購入や売却のご意思や、登記内容に間違いがないかを、直接確認しなければなりません。
ですので、欠席される場合は、事前にお会いするなどして、確認をさせて頂いております。

また、欠席される場合は、なるべく早く、その旨を仲介業者、銀行、司法書士にお伝えいただければと思います。

6、遠方なのですが、相続や、贈与の登記をお願いできますか?

はい、大丈夫です。
お電話でお話したり、郵送で書類を送付することにより、手続きを進められますので、ご依頼いただけます。

7、家を買うのですが、登記をお願いできますか?

不動産業者の方が、提携している司法書士を紹介してくれることもありますが、ご自身で、どの司法書士を頼むかを決めることもできます。

司法書士の報酬は、事務所によって異なりますので、いくつかの事務所に問い合わせてみてもよいと思います。

当事務所では、見積もり無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

見積もりの際には、以下の4点が必要となりますので、準備して頂いてから、ご連絡いただけますと、スムーズに見積もりができます。

  1. 売買契約書
  2. 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  3. 不動産の評価証明書(納税通知書)
  4. 住宅ローンの金額

8、住宅ローンを完済したのですが、抵当権の抹消登記はしなければいけませんか?

住宅ローンを完済しても、登記事項証明書には、抵当権は残ったままです。
今後、ご事情が変わり、不動産を売却したいと思ったときには、必ず、抵当権の抹消が必要となります。

登記は、厳格な要式が定められていますので、一つでも書類が足りないと、通りません。銀行の名前が変わったり、合併したりすると、登記に必要な書類が増え、手続きが複雑になってしまいます。

ですので、早めに、抵当権抹消登記をされることをお勧めしています。

9、離婚の際に、家を財産分与してもらったのですが、登記しなければなりませんか?

登記をして、ご自身の名義にしないと、本当に財産分与してもらったことになりませんので、お早めに、登記されることをお勧めします。

10、セカンドハウスとして、家を買うと、登記にかかる費用はどうなりますか?

セカンドハウスの場合は、登録免許税の減税措置を受けることができませんので、登記にかかる費用が、マイホームとして買う場合より、高くなります。

司法書士の報酬は、セカンドハウスとして、購入した場合でも、同じです。

たとえば、評価額1,000万円の中古建物の場合、登録免許税は、以下のようになり、その差は、6倍以上になります。
マイホームの場合   →  3万円
セカンドハウスの場合 → 20万円

さらに、1,000万円のローンで購入する場合、、登録免許税は、以下のようになり、その差は、4倍となります。
マイホームの場合   → 1万円
セカンドハウスの場合 →  4万円



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