滋賀県大津市の司法書士 大津法務コンサルティングへ寄せられたご質問を紹介いたします。

よくあるご質問

成年後見(保佐、補助)のこと

1、申立てができるのは、誰ですか?

本人
配偶者
4親等内の親族
検察官
です。

2、後見人が選任されるまでには、どれぐらいの期間がかかりますか?

後見、保佐については、本人の精神鑑定を行うため、2~3か月程度かかります。
補助については、本人の同意を確認する必要があるため、1か月程度です。
(本人の判断能力等によって、審理期間は異なりますので、上記はあくまで目安です。)

3、申立てをする時に注意しないといけないことは、ありますか?

1 必ずしも、候補者が、後見人に選任されるわけでは、ありません
選任されないからといって、審判後確定前までに、申立てを取り下げることは原則できません。

2 後見人となると、原則、途中で辞めることはできません
成年後見申立てのきっかけが、認知症等になられた方の不動産(土地・建物)を売るためや、遺産分割協議のためだったとしても、一旦、成年後見人が就任すると、被後見人が亡くなるまで、後見人は、原則として辞められません

3 財産管理をしなければなりません
同居していたとしても、ご自身の財産と、被後見人の財産は、分けて管理しなければなりません。

4 監督人が選任されることもあります
被後見人の財産が多い場合などには、後見監督人が選任される場合もあります。

5 後見制度支援信託が適用される場合があります
親族後見人が多額の財産を管理する負担を減らすため、現金・預貯金を信託銀行に預けて管理運用してもらうことになる場合があります。信託銀行との契約は、司法書士などの専門家が行うこととなります。

4、後見人が選任されたら、本人の戸籍に、その旨が記載されますか?

戸籍に記載されることはありません。

ただし、東京法務局の「後見登記等ファイル」に、登記がされます。

5、後見人が選任されると、本人の生活に何か影響はありますか?

成年被後見人になると、会社の役員になれなかったり、弁護士や司法書士、医師などの一定の職業に就けなくなります。

また、原則、印鑑証明書も発行されません。



大津市の司法書士