よくあるご質問

離婚問題のこと

1、離婚手続きに期限はあるの?

時効があるものもあります。
財産分与と年金分割は、離婚成立から2年、慰謝料は3年で時効となってしまいます。

2、親権とは、何ですか?

1、子どもの世話をし、教育すること
2、子どもの財産を管理すること
主に、上記の2つです。
結婚中は、夫婦の共同親権ですが、離婚後は、夫婦どちらかにしか、親権は認められません。

3、慰謝料は、どれぐらいもらえるの?

裁判手続きでは、離婚原因や精神的損害・有責性の程度、年令、職業、収入、資産、負債、同居期間など、さまざまな事情を考慮して決められます。
金額としては、0円~400万円となるケースが多いようです。

4、財産分与は、どれぐらいもらえるの?

それぞれのご家庭の状況に応じて決定されます。
結婚後に、ご夫婦で築かれた資産(マイホーム、自動車、預貯金など)から、住宅ローンや借金を引いたものを折半した金額とするのが一般的です。

5、養育費は、どれぐらいもらえるの?

相手やあなたの収入、子どもの人数などによって養育費は異なります。
家庭裁判所が「養育費算定表」を公表しています。
これは、離婚調停などで養育費を決める際の基準となるものです。

例えば、相手が年収400万円のサラリーマンで、あなたが年収200万円のOLの場合、養育費は、月2~4万円となっています。

6、どうして、離婚協議書を作成した方がよいの?

離婚は、市役所に、離婚届を提出すれば成立しますが、離婚に伴って、夫婦の財産を整理しなければなりません。具体的には、財産分与、慰謝料、年金。さらに、お子さんがいらっしゃる場合には、親権者や養育費、面会交流についても決めなければなりません。

決めた内容がしっかり守られるようにするには、きちんと書面に残しておくことが必要だからです。

7、どうして、離婚協議書を公正証書にした方がよいの?

離婚協議書を公正証書にしておくことにより、将来、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合に、すぐに、相手の給与口座などを差し押さえることができるように、備えておくためです。

法律で定められた文言を公正証書に盛り込むことにより、裁判で勝訴したのとほぼ同様の力を持つ文書になるのです。

特に、養育費は、10年以上など、長期間支払い続けてもらうものですので、万が一に備えておくことが大切です。

8、公正証書は、公証役場に行けば、作ってもらえるの?

単に、公正証書を作りたいということであれば、公証役場で作成してもらえます。

ただし、公証人は、あなたの事情に合わせたアドバイスなどはしませんので、離婚協議書の内容について詳しくない方は、司法書士などの専門家に依頼した方がよいでしょう。

養育費等についても決定される方は、今後、10年間など長期間に及ぶことですので、慎重に検討されることをお勧めします。

9、離婚のことは、どの専門家に依頼するのがよいの?

離婚に関する専門家として、離婚カウンセラー、行政書士、司法書士、弁護士がいます。離婚のことと一口で言っても、ご要望によって、相談すべき専門家は、異なります。

離婚カウンセラーは心理的なケアを担当し、行政書士、司法書士、弁護士は、法的なサポートをします。

離婚をしたいのに、相手が同意してくれないから、離婚調停を申し立てたい、または、相手が不倫をしたから、裁判してでも慰謝料を請求したいといった場合は、弁護士に頼むことをお勧めします。

離婚の9割は、協議離婚と言われていますので、ほとんどの方が、裁判所を利用することはないです。
ですので、夫婦間で、親権者や面会交流などの条件が決まっている等、協議離婚する場合は、弁護士より安く法的サポートを受けられる、司法書士や行政書士に依頼されるとよいでしょう。

そして、離婚の際に、養育費や慰謝料、財産分与などのお金の支払の取り決めをしている場合は、司法書士にお任せください。
司法書士は、弁護士と同様、裁判所へ提出する書類作成の専門家ですから、将来、養育費等の支払いが滞った場合には、相手の給料を差押(強制執行)するなど、きちんとお金を回収するところまでサポートすることが可能です。行政書士には、この手続きはできません。


まとめますと、以下のようになります。

ご相談内容 専門家
心理的なケアが受けたい 離婚カウンセラー
夫婦だけでは解決できない
裁判も辞さない
弁護士
相手に、今後、支払ってもらうお金はないけど
離婚協議書を作っておきたい
行政書士
相手に、養育費等の支払ってもらうお金がある
離婚協議書を作っておきたい
司法書士