大津の自己破産

1、自己破産とは

自己破産とは、借金問題(債務整理)の解決方法のひとつです。

裁判所に自己破産の申し立てをすることにより、借金の返済を、「全額」免除してもらいます。

借金の支払いが免除される反面、マイホームやローンが残っている車などは、手放さなければなりません。

滋賀・借金問題相談センターでは、多くの方が、自己破産を使って、再出発を図っています。

2、自己破産手続きを選択するケース

[check]毎月の返済額に比べて、収入が少なく、返済していくことが困難な場合

[check]収入や支出に比べて、借金が大きく、支払不能の状態にある

[check]病気や怪我をしてしまい、収入が減少してしまった

[check]リストラされてしまい、収入が途絶えてしまった

3、自己破産手続きが使えないケース

1、マイホームなど、手放したくない資産がある

2、職業上、自己破産できない
 たとえば、保険の外交員、警備員、会社の役員である場合には、自己破産手続き期間中は、その仕事をすることができません。仕事を変えることができない場合は、代わりに、個人再生手続きを使います。

3、免責不許可事由に該当し、自己破産できない
 パチンコ等のギャンブルや、ブランド品を買うためにお金を借りて返せなくなった場合は、免責不許可事由に該当します。

4、過去7年以内に、自己破産した

上記に該当した場合は、任意整理、または、個人再生手続きを選択することになります。免責不許可事由に該当すると、自己破産が通りにくくなることは間違いありませんが、裁判官の裁量免責制度がありますので、簡単にあきらめることはありません。

現に、当センターでは、免責不許可事由のある方についても、何件もの免責許可を得ています。

4、自己破産に対する誤解

  • 財産を全て没収される
  • 裁判所の人が家に来て、家具に赤紙を貼られる
  • 住民票や戸籍に、自己破産したことが、書かれる
  • 選挙権がなくなる
  • 生活保護や、年金を受け取れなくなる
  • 債権者から嫌がらせされる

これらは、すべて誤解です。

自己破産は、再スタートするために、国が作った制度です。
借金でお悩みの方は、安心して、ご相談ください。

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5、自己破産手続きに必要な書類

・借金に関する資料(債権社名や、金額などが書かれたもの)
・戸籍謄本
・住民票
・源泉徴収票(確定申告書)
・給与明細
・退職金支給規程(5年以上勤務の場合)
・預貯金通帳
・保険証券
・車検証
・領収書(電気、ガス、水道、電話代)
・不動産の登記事項証明書
・固定資産税の納税通知書
・認め印

6、自己破産手続きの流れ

自己破産申立書類作成代行の契約をします

以後は、借金の返済や、新たな借入は絶対にしてはいけません。

     ↓

借金の取立てが止まります

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当センターにて、借入先から資料を取り寄せ、借金総額を確認します

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必要書類をご郵送(持参)頂きます

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当センターにて、自己破産の申立書類を作成いたします

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ご来所頂き、申立書類にご署名頂きます

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裁判所に、自己破産の申立てをいたします

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裁判所の指示に基づき、追加の書類を提出します

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債務者審尋

免責不許可事由がある場合は、裁判所へ出廷し、裁判官との面談が必要となります。当センターの司法書士も裁判所へ同行します。

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自己破産手続きの開始決定が出ます(旧来の破産宣告のこと)

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自己破産の免責決定が出ます。

免責決定によって、借金の返済義務が免除されます。
免責されるのは、申立てをしてから、早くて2~3ヵ月後、ご依頼いただいてからですと、半年から1年後ぐらいが目安です。

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7、自己破産手続きを依頼した後の生活

借金からは解放されたいけど、自己破産をすると、生活が激変してしまうのでは、と不安に思っておられるかもしれません。

ですが、実は、自己破産をしてもほとんど生活は変わりませんし、デメリットもほとんどないのです。

1、ご自宅について
マイホームをお持ちの場合は、売却処分をしなければなりませんが、賃貸でマンションやアパートなどを借りて住んでいる場合は、そのまま住み続けることができます。

2、仕事について
仕事は、辞める必要はありません。会社にも、報告する必要はありません。
ただし、警備員や、保険の外交員など、自己破産手続き中のみ、就業が制限される職種もあります。

3、車について
ローン支払い中の場合は、手放さなければなりません。
一方、初年度登録から、5~7年以上経過しており、時価20万円以上の価値がなければ、自己破産しても保有し続けることができます。

4、生命保険について
解約返戻金が20万円以上ある場合は、解約しなければなりません。ただし、解約返戻金は、自己破産の申立て費用に充てることができますので、そのまま没収されてしまうわけではありません。

5、家具や電化製品、生活必需品について
そのまま使えます。
裁判所の担当者などが、自宅まで見に来ることもありません。

6、携帯電話、パソコンについて
端末代金を分割払いにしている方も、支払を継続し、そのまま使い続けることができます。

7、デメリット
今後7年程度は、ローンの審査が通りません。
その間は、クレジットカードを保有したり、車や電化製品などを、分割で購入することができなくなります。

8、制限されること
自己破産手続き中は、原則、引越しすることは制限されます。
また、ご自身の財産を隠したり、売却、贈与することもできません。

9、ご家族への影響について
ご家族が、保証人になっている場合は、自己破産をすると、代わりに、保証人に請求が行くことになります。保証人になっていなければ、特に、ご家族の方へ迷惑がかかることはありません。また、消費者金融や、クレジットカード会社などが、ご自宅まで来て、嫌がらせをすることもありませんので、ご安心ください。

以上のように、自己破産をしても、現在とほぼ変わらない生活を送ることができます。また、ご自身が言わなければ、知人や友人にも、自己破産したことを知られることはありません。

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8、自己破産できない人

以下のような方は、自己破産できない可能性が高いです。

1、裁判所に提出する書類に、虚偽の内容を書いている。
2、裁判所の指示に従わない。
3、当センターや、破産管財人からの電話に応答しない。折り返し電話もない。

逆に言えば、上記内容に当てはまらないように気をつけて頂ければ、よっぽどの事情がない限り自己破産できない、とはなりません。

9、債務整理に関する、よくあるご質問

→ よくあるご質問を見る

以下のご質問にお答えしています。

第1 債務整理全般のこと
 1、ブラックリストとは、何ですか?
 2、マイホームがあるのですが、手放さずに、債務整理できますか?
 3、司法書士と弁護士で、依頼した場合に、何が違うのですか?
 4、債務整理をすると、家族に迷惑がかかりませんか?
 5、債務整理をしたことを、知人や勤務先に知られたくないのですが
 6、債務整理をすると、そのことが戸籍に記載されますか?
 7、債務整理をすると、選挙権が無くなるのでしょうか?
 8、債務整理をすると、保証人はどうなりますか?

第2 自己破産のこと
 1、自己破産すると、財産はすべて没収されますか?
 2、自己破産しても、免除されない借金などはありますか?
 3、自己破産すると、就けない職業はありますか?
 4、自己破産手続き中に、何か、制限されることはありますか?
 5、自己破産の「免責不許可事由」とは、何ですか?
 6、免責不許可事由が1つでもあると、自己破産できないのですか?
 7、自己破産の「管財事件」とは、何ですか?
 8、以前、自己破産したことがあるのですが、もう1度、自己破産できますか?

10、債務整理に関するブログ

→ ブログを読む

以下の記事を書いています。
1、奨学金が返せなくて、自己破産
2、住宅ローンの支払が苦しい方は、ご相談ください
3、給料の差押を止める方法
4、支払督促が届いたら、すぐに専門家に相談を
5、過払金返還請求
6、ご夫婦の借金問題の相談が増えています
7、官報公告料が改定されます

11、自己破産手続きの費用

手続き内容 報 酬 実 費
自己破産申立書類一式作成
書類提出代行
審尋期日打合せ
審尋同行
198,000(※) 実費25,000円
(裁判所に納める収入印紙、切手、官報広告料、通信費)

債権者が6社以上の場合、1社5,000円の追加報酬をご負担いただいております。

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