相続が発生したら、誰に相談すべきでしょうか?

税理士でしょうか?
行政書士でしょうか?
それとも、弁護士でしょうか?

1、相続財産(遺産)に不動産がある場合

相続財産に不動産がある場合は、はじめに、司法書士に相談することをお勧めします。

司法書士は、不動産の名義変更の専門家ですので、不動産を相続するのに、必要な手続きを迅速に進めることができます。

司法書士以外の者が、登記申請を代理で行うことは、違法です。
例外的に、法律で、弁護士にも代理することが認められていますが、弁護士で、登記に詳しい方は、ほとんどいらっしゃいませんので、提携している司法書士を紹介されることがほとんどです。

また、司法書士は、遺産分割協議書を作成しますので、預貯金や株式などの相続がある場合でも、併せてご依頼いただけます。

2、相続税が心配な場合

相続全体の95%以上の方は、相続税を納める必要がありません

司法書士にご依頼頂いた際に、多額の財産があり、相続税を納める必要があることが判明した場合には、相続税に強い税理士を紹介いたしております。

3、故人の借金を請求されて、困っている場合(相続放棄)

故人に多額の借金があり、請求されて困っている方は、相続放棄の手続きを取ることができます。

相続放棄は、家庭裁判所に申請しなければなりません。

弁護士・司法書士以外の者が、相続放棄の手続きを行うことは、違法です。

法律によって、弁護士・税理士・司法書士・社労士のように、専門家ごとに業務範囲が決められています。
これは、各業務では、高度の専門性を求められますので、専門家以外の者が、手続きをすることによって、依頼者の方に、不利益が及ばないようにするためです。

資格のない者が、安い価格だけを売りとして、違法に宣伝していることがありますので、ご注意ください。

4、遺言書が見つかった場合(遺言書の検認)

遺言書が見つかったら、まずは、裁判所に持っていき、検認という手続きを取る必要があります。
また、遺言の内容によっては、遺言執行者を選任しなければなりません。

遺言書の検認や、遺言執行者の選任は、家庭裁判所に申請しなければなりません。

弁護士・司法書士以外の者が、遺言書の検認・遺言執行者の選任手続きを行うことは、違法です。

法律によって、弁護士・税理士・司法書士・社労士のように、専門家ごとに業務範囲が決められています。
これは、各業務では、高度の専門性を求められますので、専門家以外の者が、手続きをすることによって、依頼者の方に、不利益が及ばないようにするためです。

資格のない者が、安い価格だけを売りとして、違法に宣伝していることがありますので、ご注意ください。

5、遺産相続の話し合いがまとまらない場合

相続全体の98%以上の方が、裁判(調停・審判)にならずに、手続きが完了しております。

遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判所で、遺産分割調停を行うことになりますが、調停の申立書作成は、司法書士が専門家として、行うことができます。
もし、裁判所への出廷が困難であったり、専門家に代理で出廷を頼みたいということであれば、弁護士を紹介いたしております。

相続手続きの入り口として、まずは、司法書士の無料相談をご活用ください。