相続登記、相続放棄、遺言書の検認は、滋賀県大津市の司法書士 大津法務コンサルティングにお任せください。

相続・遺言のこと

相続人の1人が行方不明であるとき

ここでは、相続人に行方不明者がいた場合の、遺産分割協議の手続きについて、ご説明いたします。

1、行方不明者には、財産管理人をつけなければなりません。

相続人の中に、行方不明になり、生死不明の人がいた場合は、家庭裁判所(不在者の住所管轄)に、不在者の財産管理人を選任してもらわなければなりません。

もし、行方不明者が2人以上いた場合、それぞれに、別々の財産管理人が必要になります。

2、財産管理人は、裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加します。

財産管理人は,家庭裁判所の監督の元、遺産分割協議に参加することになります。

3、財産管理人選任に必要な書類

・不在者の戸籍謄本

・不在者の戸籍の附票(住所移転の履歴が記載されているものです)

・財産管理人候補者の住民票

・亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍

・依頼者の方の戸籍謄本

4、相続に関する、よくあるご質問

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5、当事務所で手続きした場合の料金

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