相続登記、相続放棄、遺言書の検認は、滋賀県大津市の司法書士 大津法務コンサルティングにお任せください。
目次
相続・遺言のこと
相続人の1人が行方不明であるとき
ここでは、相続人に行方不明者がいた場合の、遺産分割協議の手続きについて、ご説明いたします。
1、行方不明者には、財産管理人をつけなければなりません。
相続人の中に、行方不明になり、生死不明の人がいた場合は、家庭裁判所(不在者の住所管轄)に、不在者の財産管理人を選任してもらわなければなりません。
もし、行方不明者が2人以上いた場合、それぞれに、別々の財産管理人が必要になります。
2、財産管理人は、裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加します。
財産管理人は,家庭裁判所の監督の元、遺産分割協議に参加することになります。
3、財産管理人選任に必要な書類
・不在者の戸籍謄本
・不在者の戸籍の附票(住所移転の履歴が記載されているものです)
・財産管理人候補者の住民票
・亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍
・依頼者の方の戸籍謄本
4、相続に関する、よくあるご質問
5、当事務所で手続きした場合の料金
その他の業務内容
相続に関するご質問・用語の説明
- 1、相続人は、どのようにして決まるのですか?
- 2、相続できる分は、相続人全員とも同じですか?
- 3-1、相続登記とは、何ですか?
- 3-2、相続登記は、いつまでに、しなければならないのですか?
- 3-3、相続登記をしないで、放っておくとどうなりますか?
- 3-4、望ましい相続登記の内容は、ありますか?
- 3-5、相続登記に必要な書類には、何がありますか?
- 4、遺産分割協議とは、何ですか?
- 5、遺産分割の話し合いが成立しない場合、どうしたらよいですか?
- 6、相続の放棄とは、何ですか?
- 7、代襲相続とは、何ですか?
- 8、相続人の欠格事由とは、何ですか?
- 9、相続人の廃除とは、何ですか?
- 10、相続の遺留分とは何ですか?