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1、個人再生とは

個人再生とは、借金問題(債務整理)の解決方法のひとつです。

特に、マイホームを手放さずに、債務整理をしたいという方に、もっとも活用されている債務整理の手続きです。

裁判所を通した手続きで、原則、100万円(または、現在の借金を5分の1にした額と比べ、多い方の金額)を3年間で返済すれば、残りの借金の支払いが免除されます。
借金を、平均6~7割程度カットすることができ、当センターでは、個人再生を使って、多くの方が、再出発を図っています。

さらに、個人再生には、以下の2種類があります。

1、小規模個人再生
小規模個人再生は、個人事業者を主たる利用者と想定されていましたが、今や個人再生全体の9割が、この手続きです。
ただし、債権者の過半数に反対されると、この方法は使えません。

2、給与所得者等個人再生
一方の、給与所得者等個人再生は、サラリーマンなど、定期的な収入があって、月々の収入の変動が少ない方向けのものです。
債権者の反対があっても、この手続きは取れますが、可処分所得要件という厳格な規定があり、可処分所得の2年分を、3年以内に支払わなければならず、返済額が、かなり高額となることから、あまり使われていません。

2、個人再生のメリット

[check]借金の取り立てが止まります

[check]借金の返済額を、最大90%カットできます

[check]将来利息をカットできます
(元本のみ返済すればよいのです)

[check]マイホームを処分しなくて済みます

[check]車や保険を、処分しなくて済みます

[check]借金の理由を問われません
(ギャンブルや浪費でもOK)

[check]手続き中に、職業の就業制限がありません

[check]強制執行(差押)を止めることができます

3、個人再生手続きを選択するケース

[check]借金の額に比べて、月々返済できる金額が少なく、任意整理では、解決できない

[check]マイホームなど、手放したくない資産がある

[check]継続的な収入がある

[check]借金の額が、5,000万円以下(住宅ローンを除く)である

[check]支払困難ではあるが、支払不能とまではいえず自己破産できない

[check]職業上、自己破産はできない

[check]免責不許可事由に該当し、自己破産できない

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4、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)が使えないケース

マイホームを手放さずに、債務整理ができることが最大のメリットの個人再生ですが、マイホームを手放さなければならないケースもあります。

1、住宅ローンを延滞している

延滞後、保証会社が代位弁済してから、6ヶ月以上経過している場合

2、マンション管理費を滞納している

3、住宅ローン以外の抵当権がある

自宅を担保に、消費者金融などからの借り入れがある場合

4、自宅兼店舗

店舗の方が、自宅より広い場合

5、個人再生手続きに必要な書類

・借金に関する資料(債権社名や、金額などが書かれたもの)
・戸籍謄本
・住民票
・源泉徴収票(確定申告書)
・給与明細
・預貯金通帳
・保険証券
・車検証
・領収書(電気、ガス、水道、電話代)
・退職金支給規程(勤務開始後5年以上経過している場合)
・不動産の登記事項証明書
・固定資産税の納税通知書
・マイホームの査定書

6、個人再生手続きの流れ

個人再生申立書類作成代行の契約をします

以後は、借金の返済や、新たな借入は絶対にしてはいけません。

     ↓

借金の取立てが止まります

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当センターにて、借入先から資料を取り寄せ、借金総額を確認します

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必要書類をご郵送(持参)頂きます

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当センターにて、個人再生の申立書類を作成いたします

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ご来所頂き、申立書類にご署名頂きます

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裁判所に、個人再生の申立てをいたします

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裁判所の指示に基づき、追加の書類を提出します

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債務者審尋

裁判所の指示により、裁判官との面談が必要となる場合があります。当センターの司法書士も裁判所へ同行します。

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個人再生の開始決定が出ます

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裁判所に、個人再生の再生計画案(返済計画表)を提出します。

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裁判所が、再生計画案の認可決定をします。

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再生計画案に従って、返済をして頂きます。

3年間が経過し、計画案通りの返済をすると、残りの債務が免除されます。

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7、債務整理に関する、よくあるご質問

→ よくあるご質問を見る

以下のご質問にお答えしています。

第1 債務整理全般のこと
 1、ブラックリストとは、何ですか?
 2、マイホームがあるのですが、手放さずに、債務整理できますか?
 3、司法書士と弁護士で、依頼した場合に、何が違うのですか?
 4、債務整理をすると、家族に迷惑がかかりませんか?
 5、債務整理をしたことを、知人や勤務先に知られたくないのですが
 6、債務整理をすると、そのことが戸籍に記載されますか?
 7、債務整理をすると、選挙権が無くなるのでしょうか?
 8、債務整理をすると、保証人はどうなりますか?

第2 個人再生のこと
 1、アルバイト(パート)でも、個人再生を利用できますか?
 2、個人再生しても、免除されない借金などはありますか?

8、債務整理に関するブログ

→ ブログを読む

以下の記事を書いています。
1、奨学金が返せなくて、自己破産
2、住宅ローンの支払が苦しい方は、ご相談ください
3、給料の差押を止める方法
4、支払督促が届いたら、すぐに専門家に相談を
5、過払金返還請求
6、ご夫婦の借金問題の相談が増えています
7、官報公告料が改定されます

9、個人再生手続きの費用

手続き内容 報 酬 実 費
個人再生申立書類一式作成
書類提出代行
審尋期日打合せ
審尋同行
250,000(※) 実費30,000円
(裁判所に納める収入印紙、切手、官報広告料、通信費)

住宅ローンの支払条件変更が必要な場合や、ご依頼の時点で住宅ローンの延滞がある場合には、上記報酬に50,000円を加算いたします。

債権者が6社以上の場合は、6社目から1社5,000円の追加報酬をご負担いただいております。

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