目次
裁判所からの支払督促、訴訟(被告)は
裁判所から訴状・支払督促が届いた場合
1、支払督促を、よく利用している会社とは?
信販会社や消費者金融、電話会社などは、滞納している顧客に対し、支払督促を利用して、料金を請求してくることがあります。
2、支払督促が送られてきたら・・・
まず、2週間以内に、裁判所に、異議を提出してください。
異議を出すと、支払督促ではなく、通常の裁判手続きとなります。
面倒だからと、異議を出さずに、放置していると、支払命令が出されてしまいますので、ご注意ください。
3、異議を提出したら・・・
その後は、裁判になりますが、並行して、裁判の日以外でも、和解の話し合いをすることもできます。原告(裁判の相手方)の担当者の名前・電話番号が分かるようでしたら、電話をかけてみても良いと思います。
話し合いをするには、勇気が出ない、なんか怖いという場合は、当事務所にご相談ください。代わりに、裁判手続きや、和解の取りまとめを致します。
また、支払督促以外の通常の裁判であっても、被告として、訴状が届いた場合など、どうしたら良いか分からないなど、お困りでしたら、ご相談ください。
4、ご相談される際に必要な書類
・支払督促(または、訴状)
・認め印
・公的本人確認書類(運転免許証など)
5、当事務所で手続きした場合の料金
債務整理手続きも、併せてご依頼される場合など、お客様の状況により異なりますので、
お問い合わせください。