成年後見の申立
成年後見(保佐・補助)の申立
以下のようなことで、お困りの方は、司法書士 大津法務コンサルティングにお任せください。
成年後見(保佐・補助)の申立をしたい
認知症になってしまった身内のために、介護施設と契約をしたい
認知症になってしまった身内名義の預貯金を出金したい
認知症になってしまった身内名義の保険金を受け取りたい
認知症になってしまった身内の家を売って、介護施設の入所費用等に充てたい
認知症になってしまった身内の家を賃貸・リフォームしたい
認知症になってしまった身内がだまされないか心配
認知症になってしまった身内と同居している親族が、勝手にお金を使い込んでいる
親が認知症になり、悪徳商法にひっかかってしまった。お金を取り戻したい
遺産分割協議をしたいが、認知症等になってしまった相続人がいる
借金を相続しないで済むように、相続放棄をしたいが、認知症になってしまっている
1、成年後見制度とは
認知症、精神障がい、知的障がいによって、判断能力が低下してしまった方(被後見人等)の権利を守る制度です。
判断能力とは、自分にとって、損か得か、必要か必要でないか、を適切に判断できる能力のことです。
裁判所から選任された後見人が、裁判所の監督の下、被後見人の財産管理をし、本人が快適に生活できるよう援助します。
また、判断能力が低下してしまうと、日常生活で必要な契約も締結することができなくなってしまいますので、後見人が、被後見人に代わって、行います。
現在、約18万人の方が、成年後見の制度を利用しています。
2、成年後見の3つの類型
本人の判断能力のない順に「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。
A、後見
判断能力が全くない場合は、後見となります。
たとえば、家族の名前も分からなかったり、日常の買い物も、一人では難しい場合です。
後見類型の場合、本人の実印登録は抹消され、以後、印鑑証明書は発行されません。また、会社の役員や公務員、医師、弁護士など一定の職業には、就けなくなります。
B、保佐
判断能力が著しく不十分な場合は、保佐となります。
たとえば、日常の買い物は、一人でできるが、不動産など高額な財産の管理については、本人だけでは難しい場合です。
保佐類型の場合は、実印登録は抹消されませんが、会社の役員や公務員、医師、弁護士など一定の職業には、就けなくなります。
C、補助
判断能力が不十分な場合は、補助となります。
認知症の初期の状態など、財産管理を、自分一人ですることに、不安がある場合です。
補助類型の場合は、特に、就業制限などはありません。
どれに当てはまるかは、医師の診断を元に、裁判所が決定します。
現在利用されている成年後見制度の約8割が、後見類型となっています。
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3、成年後見の申立てができる人
1、本人
2、配偶者
3、四親等内の親族
具体的には、親、子、孫、兄弟姉妹、
おじおば、甥姪、甥姪の子、いとこ のことです。
4、市区町村長
身内がいない方の場合は、市区町村長から申し立てされます。
5、検察官
検察官にも、申立て権限はありますが、ほとんど申立することはありません。
最も多い申立人は、四親等内の親族です。
上記の方々から司法書士にご依頼を頂き、司法書士が書類を作成して、家庭裁判所に成年後見の申立てをするケースがほとんどです。
4、成年後見人になれる人
成年後見の申立ての際に、後見人候補者(将来、後見人として、本人を保護する人)を立てることができます。
後見人になるのに、資格は不要で、身内でも、なることができます。
現在、後見人として活動しているのは、以下のどちらかです。
1、親族
2、専門家(司法書士、弁護士)
選任されている割合としては、親族が、約4割。専門家が、約6割です。
親族が後見人になる場合、後見人に向いている人の性格としては、以下の3つが上げられます。
1、責任感が強い
2、お金に関し、几帳面な性格
3、ある程度、時間に余裕がある
そして、その方が後見人になることに、他の親族から、反対がないことも必要です。
5、後見人になれない人
以下の方は、後見人になることはできません。
1、未成年者
2、破産者(破産手続き中の方)
3、行方不明者
4、本人を訴えたことがある人や、その配偶者、両親
5、後見人等を、裁判所から解任されたことがある人
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6、成年後見申立てに必要な書類
1、本人のもの
・診断書、診断書付票
・戸籍謄本
・住民票
・後見登記されていないことの証明書
・預貯金通帳
・保険証券
・収入を証明するもの
・負債を証明するもの(ある場合のみ)
・不動産の謄本
2、後見人候補者のもの
・戸籍謄本(後見人候補者)
・住民票
3、その他
・申立書
・申立事情説明書
・後見人等候補者事情説明書
・親族関係図
・財産目録
・収支予定表
※住民票は、世帯全部のもので、本籍地等が省略されていないものが必要です。
7、滋賀県の家庭裁判所
成年後見の申立てをするのは、本人の住所地の家庭裁判所です。
1、大津市,草津市,栗東市,守山市,野洲市,甲賀市,湖南市
大津家庭裁判所
滋賀県大津市京町3-1-2
2、高島市
大津家庭裁判所 高島出張所
滋賀県高島市今津町住吉1-3-8
3、近江八幡市,東近江市,彦根市,犬上郡,愛知郡,蒲生郡
大津家庭裁判所 彦根支部
滋賀県彦根市金亀町5-50
4、長浜市,米原市
大津家庭裁判所 長浜支部
滋賀県長浜市南呉服町6-22
8、成年後見申立ての流れ(大津家庭裁判所の場合)
1、必要書類の収集
↓
2、家庭裁判所へ申立て書類の提出
即日事情聴取(※1)
↓
3、鑑定(※2)
↓
4、親族への意向照会
↓
5、家庭裁判所で審理
↓
6、後見開始の審判
↓
7、後見開始の審判確定
※1 即日事情聴取とは、申立ての日に、申立人、後見人候補者、可能であれば本人が家庭裁判所へ行って申し立てをし、その際に、申立ての事情を裁判所が、聞き取りすることです。ですので、申立をする際には、事前に予約をしなけばなりません。
※2 鑑定とは、医師の診断書だけでは、どの類型に該当するか判断しかねる場合に、再度、裁判所主導で、本人の判断能力を医師に診断してもらうことです。実際に、鑑定が実施されるのは、全体の12%程度です。鑑定が必要な場合には、別途、裁判所に、5万円程度を納めなければなりません。
※3 成年後見の申立てから、約2か月で、審判確定となり、成年後見人が就任します。
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9、後見の申立てが完了すると
後見の申立てが完了し、後見人が決まると登記がされます。
以後、本人に後見人が選任されていることや、後見人であることの証明は、この登記事項証明書で行います。
成年後見の登記事項証明書は、法務局の戸籍課で取得できます。
この戸籍課は、各都道府県の法務局の本局にしかありません。また、郵送で取得できるのは、東京法務局だけとなっていますので、ご注意ください。
10、後見人の仕事
後見人の初めの仕事は、1か月以内に、裁判所へ、以下の書類を提出することです。
1、本人の財産目録
2、本人の年間収支予定表
その後は、本人の財産管理(年金の受給や、家賃・水光熱費等の支払いなど)と裁判所への定期報告です。
11、成年後見に関する、よくあるご質問
12、司法書士 大津法務コンサルティングにご依頼された場合の料金
13、成年後見のことは、実績豊富な大津法務コンサルにお任せください。
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