滋賀県大津市の司法書士 大津法務コンサルティングへ寄せられたご質問を紹介いたします。
よくあるご質問
- 手続きのこと
- 相続のこと
- 遺言のこと
- 不動産(土地・建物)登記
- 会社・法人登記のこと
- 債務整理(借金問題)のこと
- 成年後見(保佐、補助)のこと
- 生活・労働トラブルのこと
- 離婚問題のこと
債務整理(借金問題)のこと
債務整理全般のこと
1、ブラックリストとは、何ですか?
「ブラックリスト」という名前のリストは実在しません。
ですが、個人の借り入れ状況などは、民間の信用情報機関のデータベースに記録されています。そこには、滞納していることなども掲載されることとなっています。
金融機関は、新たにお金を貸し出す際には、必ず、この信用情報を参照しますので、このように記載された方は、新たに借り入れをすることができなくなります。
一般には、信用情報によって、新規に借り入れできなくなることをブラックリストに載ると言われています。
また、信用情報には、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をしたことも明記されます。これらの情報は、5~7年程度保存されますので、その期間は、新たな借入などは出来なくなると思われます。
ご自身の信用情報を確認することができます。
→ 日本信用情報機構
→ CIC
2、マイホームがあるのですが、手放さずに、債務整理できますか?
マイホームを残すには、任意整理もしくは、個人再生で、債務整理をする必要があります。自己破産の場合は、マイホームも手放さなければなりません。
任意整理の場合は、住宅ローンは、そのまま払い続け、それ以外の借金を、貸主の同意を得て、返済方法を調整していくことになります。
個人再生の場合は、住宅ローン特則を利用しての手続きとなります。
自己破産せずに済むかどうかは、借金の額や収入、家計状況などに寄ります。
3、司法書士と弁護士で、依頼した場合に、何が違うのですか?
弁護士に依頼した場合、弁護士は、本人の「代理人」として、自己破産の手続きをします。
一方、司法書士は、「書類作成者」として、自己破産をするために裁判所へ提出する書類を作成します。
どちらにご依頼されても、自己破産することは、もちろん可能です。
違いとしては、免責不許可事由に該当し、裁判所から審尋に呼ばれた際に、司法書士に依頼した場合は、本人も、司法書士と一緒に、裁判所に行かなければならないことがあります。
その他の違いとしては、一般的に、司法書士に依頼した方が、弁護士に依頼するよりも、費用を安く抑えることができます。
4、債務整理をすると、家族に迷惑がかかりませんか?
自己破産をしても、保証人でなければ、家族に請求もいきませんし、特に、影響はありません。
債務整理をすると、信用情報(いわゆるブラックリスト)に、事故情報として登録されますので、一定期間、借り入れをしたり、クレジットカードを作れなくなります。
しかし、これは、あくまでも、債務整理をした方個人だけが制限されますので、ご家族の方には影響がないといわれています。
5、債務整理をしたことを、知人や勤務先に知られたくないのですが
自己破産をしても、知人や勤務先に、連絡がいくことはありません。ただし、知人や勤務先から、借金をしている場合には、自己破産の債権者一覧に記載しますので、裁判所から、文書で通知が届きます。
また、自己破産すると、官報に掲載されます。官報は、一般の方は、ほとんど目にすることはないと思いますが、万が一、勤務先が、官報の情報を収集している場合には、知られてしまう可能性はあります。
さらに、保証人になってもらっている場合には、自己破産をすると、その方に、請求が行きますので、そこから、自己破産をしたことが、知れることになると思われます。
6、債務整理をすると、そのことが戸籍に記載されますか?
官報や、信用情報には載りますが、一般の人が、通常、目にするものには記載されませんので、ご安心ください。
たとえば、お知り合いの方で、自己破産したかどうかは、その人が話さない限り、分からないはずです。
7、債務整理をすると、選挙権が無くなるのでしょうか?
8、債務整理をすると、保証人はどうなりますか?
自己破産すると、保証人が代わりに、借金を返済しなければなりません。
9、給料を差し押さえられているのですが、債務整理をすれば、解除してもらえますか?
差し押さえを解除するには、個人再生、もしくは自己破産の手続きをしなければなりません。裁判所に申し立てた後、手続きの「開始決定」が出されれば、差押を停止することができます。
参考までに、給与で差し押さえられるのは、手取り金額の4分の1です。
例えば、手取り給与が20万円の場合は、5万円が差し押さえられ、残りの15万円は、今まで通り支給されます。
ただし、ボーナス月など、手取り金額が44万円を超える場合は、4分の1に加えて、44万円を超えた分全額が差し押さえられます。
例えば、手取りが52万円の場合は、52万円÷4分の1+(52万円ー44万円)となりますので、21万円差し押さえられてしまうことになります。差押をする債権者が複数あっても、差押の金額が倍になることはありません。この制度は、債務者の生活を守るためのものだからです。
10、ローン支払中の車があるのですが、手放さずに債務整理はできますか?
任意整理であれば、車のローン以外を債務整理の対象とすることにより、車を手放さずに済みます。
自己破産であれば、車も手放さなければなりません。
個人再生の場合は、仕事で、その車を使用している場合は、手放さなくて済む可能性はありますが、単に、通勤やレジャーで利用しているだけでは、手放さなければなりません。
個人再生のこと
1、アルバイト(パート)でも、個人再生を利用できますか?
個人再生では、3年間で、決められた額を返済していかなければなりません。収入金額や家計の状況などによっては、利用可能だと思われます。
2、個人再生しても、免除されない借金などはありますか?
はい、非免責債権と呼ばれるものがあります。
これらは、個人再生をしても、支払額を減らすことはできません。
1、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
2、故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
3、婚姻費用や子どもの養育費
自己破産のこと
1、自己破産すると、財産はすべて没収されますか?
自己破産すると、借金の返済を免除してもらえますので、その代わりに、所有している財産を売却して、できるだけ、返済しなければなりません。
しかし、自己破産する方にも、今後の生活がありますし、また、少額の財産を売却しても、手間や時間がかかるだけですので、没収(換価して債権者に分配)されるのは、時価20万円以上のものに限られます。
たとえば、生命保険であれば、解約返戻金が20万円以上あれば、解約しなければならない場合があります。
ローン支払い中の場合は、商品を、クレジット会社などに、返却しなければならないことがあります。
生活に必要な、家具などの財産が没収されるというようなことはありません。
2、自己破産しても、免除されない借金などはありますか?
はい、非免責債権と呼ばれるものがあります。
1、税金
2、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3、故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4、婚姻費用や子どもの養育費
5、従業員へ支払う未払い給与など
6、悪意で債権者名簿に記載しなかった借金
7、交通違反の罰金など
3、自己破産すると、就けない職業はありますか?
自己破産手続き中は、一部の職業に就くことが制限されています。
自己破産の申し立てを裁判所にしてから、免責決定が出るまでですので、
早い方ですと、2~3か月の期間のみ、この制約を受けます。
- 弁護士
- 税理士
- 司法書士
- 有価証券投資顧問業者
- 証券取引外務員
- 保険募集人
- 警備員
- 会社の役員(取締役など)
など
会社役員については、自己破産の開始決定を受けると、退任となりますが、
その後、株主総会で、再度選任されれば、自己破産の手続き中であっても、
取締役などになることができます。
(民法の委任契約終了事由に該当するが、会社法には制限がないため)
4、自己破産手続き中に、何か、制限されることはありますか?
自己破産手続き中は、引越しや、旅行に行くことはできません。
ただし、仕事や冠婚葬祭など、やむをえない場合もありますので、その場合は、裁判所の許可がもらえれば、可能です。
破産法37条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
5、自己破産の「免責不許可事由」とは、何ですか?
自己破産は、裁判所に申し立てをし、「免責許可」してもらうことにより、借金の支払いが免除されるものです。
ですが、中には、自己破産の制度を悪用する人もいるので、以下の場合には、原則、自己破産は認められません。
この免責を認めない場合は、「免責不許可事由」として定められています。
【免責不許可事由】
1 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
→ 預貯金を使い込んだり、家を売却したり、贈与したりすること
2 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
→ 相場より、高い利率でお金を借りたり、クレジットカードで、商品を購入し、購入価格よりも不当に安い値段で売ること
3 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと
→ 消費者金融に対する支払いをせずに、友人からの借金だけ、優先して返済すること
4 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
→ 収入に比べて、多大なお金を、パチンコ、競馬、競輪などのギャンブルや、ブランド品の購入などに使うこと
5 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
→ 自己破産せざるを得ないほど、借金がたくさんあるのに、相手をだまして、お金を借りたこと
6 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと
→ 裁判所への提出書類に本当でないことを記載すること
7 虚偽の債権者名簿を提出したこと
→ 裁判所へ提出する債権者名簿に、本当でないことを記載すること
8 裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと
9 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと
10 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと
イ 免責許可の決定が確定したこと
免責許可の決定の確定の日
ロ 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと
再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項 (同法第244条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと
当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
11 説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査協力義務に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
6、免責不許可事由が1つでもあると、自己破産できないのですか?
絶対にできないわけではありません。
裁量免責といって、個々の裁判所の判断で、自己破産を認めるケースもあります。その場合は、数ヶ月かけてお金を積立て、そのお金を、借金した相手に支払ったり、反省文を提出することによって、認められるケースもあります。
7、自己破産の「管財事件」とは、何ですか?
自己破産する方が、一定額以上の財産を所有していたり、免責不許可事由に該当する可能性がある場合には、裁判所が破産管財人(多くの場合、弁護士)を選任します。これが、管財事件と言われるものです。
破産管財人は、自己破産を申し立てた方の財産や生活状況等を調査し、不動産などがあれば、売却して現金化し、債権者(借金の貸主)に、分配します。また、手続き中は、郵便物も、財産調査等のために、破産管財人に転送されることがあります。
破産管財人が選任される場合は、裁判所に、別途、予納金と呼ばれる費用を納める必要があります。
8、以前、自己破産したことがあるのですが、もう1度、自己破産できますか?
前回から、7年間、経過していない場合は、免責不許可事由に該当しますので、原則、できません。
ですが、自己破産は、国民を救済し、再出発を図るための制度です。ご事情によっては、自己破産できる場合もありますので、まずは、無料相談をご利用ください。