滋賀県大津市の司法書士 大津法務コンサルティングへ寄せられたご質問を紹介いたします。

よくあるご質問

遺言のこと

1、どうして、遺言を書いておく方が、よいのですか?

第一に、遺言を遺しておけば、自分の財産をめぐって、身内で争いが起こらないようにできるからです。

また、死後、残った財産を、お世話になった人や、理念に共感できる団体などに贈与(寄付)することもできます。

さらに、生前は、家族の手前、どうしてもできなかった認知も、自分の最後の意思である「遺言」によってすることができます。

2、遺言は、誰でも、作れるのですか?

15歳になれば、誰でも遺言書を作れます。
未成年であっても、親の同意は要りません。

ただし、認知症や、精神障害などがある場合には、その人の本心からの遺言であると認定できないので、原則できません。この場合は、正常な状態に戻ったときに、医師2人の立会いの元、作成することができる場合もあります。

ですので、遺言は、元気なうちに、書いておくことをお勧めしています。

3、特に、遺言を書いておいた方がよいのは、どんな人ですか?

1、内縁関係にある人
内縁関係の場合は、相手に財産を遺すためには、遺言書を作らなければなりません。

2、相続人が全くいない人
相続人がいなければ、すべての財産を国に没収されるので、お世話になった人や、応援しているNPO団体などに寄付したい場合などには、遺言書を作成しておく必要があります。

3、子供がいない夫婦
子どもがいなければ、相手の両親か、相手の兄弟姉妹も相続人となるため、遺産分割協議をしなければなりませんが、夫婦が互いに、「すべての財産を、相手に相続させる」とした遺言書を遺しておけば、面倒な遺産「争」続に巻き込まれずに済みます。

4、夫婦の一方や、双方が再婚の場合
前妻又は前夫との間に子供がおり、相続争いが起こりそうな場合は、遺言によって、誰に、何を相続させるか明確にしておく方がよいです。

5、子供達の仲が良くない場合
相続争いが起こりそうな場合は、遺言によって、誰に、何を相続させるか明確にしておくことをお勧めします。

6、息子の妻・娘の夫に財産を遺したい場合
頑張って介護してくれた息子の妻などに、財産を遺したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。

4、遺言には、どのようなことを書けるのですか?

1、財産の処分に関すること
 「自宅の土地・建物は、妻に相続させる。」
 「A銀行の預貯金は、長男に相続させる。」

2、身分に関すること
 「Bを自分の子どもとして、認知する」
 「Cは、遺言者を虐待・侮辱したので、遺言者の推定相続人から廃除する。」
 「Dを祖先の祭祀を主宰すべき者として指定する。」

3、その他
 「遺言執行者として、Eを指定する。」

4、付言事項
 法的な効力はありませんが、遺族への感謝の思いや、どうして、このような遺産の分配にしたのかなどの説明を書くこともできます。

5、夫婦で、遺言をしたいのですが、1通でよいですか?

遺言は、ひとりひとり、別々に作成しなければなりません。
夫婦であっても、別々の書面に書く必要があります。

6、入院していますが、遺言書を作ることはできますか?

病院やご自宅に出張することもできますので、安心して、お問い合わせください。

7、遺言書を作り直すことはできますか?

遺言は、いつでも、何度でも、自由に作り直すことができます。

新しい遺言書を作成すると、以前作成した遺言と、内容が反する箇所は、新たな遺言の方が有効になります。

毎年、年末年始などの時間があるときに、今の状況にあわせて、作り直すのもよい方法だと思います。

8、年月のみで、日付が書いていない遺言は、有効ですか?

たとえば、「平成26年3月」とだけ書かれており、3月の何日かわからないものは、無効です。遺言には、日付まで、しっかりと書かなければなりません。

最高裁の判例でも、形式的な要件違反として「無効」と判断されています。
「自筆遺言証書に年月の記載はあるが、日の記載がないときは、右遺言書は民法968条1項にいう日付の記載を欠く無効なものと解するのが、相当である。」(最判第3小昭和52年(オ)第886号遺言無効確認請求事件昭和52年11月29日)

9、遺言の「証人」になれない人はいますか?

民法で、遺言の証人に「なれない」人が決められています。
証人になれないのは、以下のような人です。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人
  3. 推定相続人の配偶者
  4. 推定相続人の直系尊属
  5. 受遺者
  6. 受遺者の配偶者
  7. 受遺者の直系尊属
  8. 公証人の配偶者
  9. 公証人の四親等内の親族
  10. 公証人の書記
  11. 公証人の使用人

※推定相続人とは、遺言を書く際に、今、相続が開始したら、相続人となる人のことです。
※受遺者とは、遺言により、財産を譲り受ける人のことです。

10、身内が亡くなり、遺言書が見つかったのですが、どうしたらよいですか?

遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で「検認」をしてもらわなければなりません。検認とは、遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続きです。検認をしたからといって、遺言が有効と確認されたわけではありません。
また、封印のある遺言書は、裁判所で、相続人の立会いがなければ、開封してはいけません。

なお、公正証書遺言の場合は、検認は不要です。

11、父が、公正証書遺言を作成したようなのですが、中身を確認することはできますか?

遺言者の生前は、遺言者でなければ、公証役場に、遺言書の存否の照会・閲覧・謄本請求をすることはできません。

遺言者死亡後は、法定相続人、受遺者・遺言執行者など、利害関係人であれば請求できます。

請求時に必要なものは、以下のものです。
・遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
・請求者が相続人であることが分かる戸籍・原戸籍など
・印鑑証明書(3ヶ月以内)
・ご実印

12、遺言に関する相続欠格とは何ですか?

以下の行為をすると、相続人としてふさわしくないため、相続人から外されます。このことを、相続欠格といいます。

・だましたり、脅したりして、遺言書を書かせた
・だましたり、脅したりして、遺言の内容を変えさせた
・だましたり、脅したりして、遺言を作ることや、変更することを妨害した
・遺言書を偽造したり、勝手に、内容を書き替えた
・遺言書を隠したり、破り捨てたりした



大津市の司法書士