内閣府のホームページ

官報の発行に関する法律(令和5年法律第85号)
及び官報の発行に関する内閣府令(令和6年内閣府令第80号)が
令和7年4月1日に施行されました

これにより国立印刷局のウェブサイトにインターネット版官報が掲載されなくなり
今後は官報発行サイトにおいて掲載されることとなります

商業登記への影響として次のとおりの事務連絡がありました

電磁的官報記録に係る情報は
内閣府による電子署名が行われ
官報発行サイトを通じて電子証明書と一体としてダウンロードすることにより入手することができることから
公告したことを証する書面に代わるべき情報として
該当の公告の内容が記録されている電磁的官報記録に係る情報を添付
又は送信して登記の申請があった場合には
当該情報を商登規則第36条第3項に規定する情報
又は商登規則第102条第2項に定める添付書面情報として取り扱うものとする

なお、電磁的官報記録は1ページごとに電子署名の検証結果の確認を行うことができるため
該当の公告が掲載されているページの電磁的官報記録に係る情報のみを
添付又は送信されたものも、上記の情報又は添付書面情報として取り扱って差し支えない

(令和7年3月14日 法務省民事局商事課 事務連絡)

商業登記規則

(申請書に添付すべき電磁的記録)
第三十六条 法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
2 前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
3 前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
4 第一項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。 一 委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか イ 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書 ロ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書 ハ 氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書 二 前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか イ 前号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書 ロ 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書 ハ その他法務大臣の指定する電子証明書
5 前三項の方式の指定は、告示してしなければならない。
6 前条第三項の規定は、第一項の電磁的記録媒体に準用する。

(登記申請の方法)
第百二条 前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
2 申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
3 申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。 一 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書 三 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの 四 官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
4 委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一 前項各号に掲げる電子証明書
二 当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
5 申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
一 委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
二 前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書