1、自己破産とは
自己破産とは、借金問題(債務整理)の解決方法のひとつです。
裁判所に自己破産の申し立てをすることにより、借金の返済を、「全額」免除してもらいます。
借金の支払いが免除される反面、マイホームやローンが残っている車などは、手放さなければなりません。
滋賀・借金問題相談センターでは、多くの方が、自己破産を使って、再出発を図っています。
2、自己破産手続きを選択するケース
毎月の返済額に比べて、収入が少なく、返済していくことが困難な場合
収入や支出に比べて、借金が大きく、支払不能の状態にある
病気や怪我をしてしまい、収入が減少してしまった
リストラされてしまい、収入が途絶えてしまった
3、自己破産手続きが使えないケース
1、マイホームなど、手放したくない資産がある
2、職業上、自己破産できない
たとえば、保険の外交員、警備員、会社の役員である場合には、自己破産手続き期間中は、その仕事をすることができません。仕事を変えることができない場合は、代わりに、個人再生手続きを使います。
3、免責不許可事由に該当し、自己破産できない
パチンコ等のギャンブルや、ブランド品を買うためにお金を借りて返せなくなった場合は、免責不許可事由に該当します。
4、過去7年以内に、自己破産した
上記に該当した場合は、任意整理、または、個人再生手続きを選択することになります。免責不許可事由に該当すると、自己破産が通りにくくなることは間違いありませんが、裁判官の裁量免責制度がありますので、簡単にあきらめることはありません。
現に、当センターでは、免責不許可事由のある方についても、何件もの免責許可を得ています。
4、自己破産に対する誤解
- 財産を全て没収される
- 裁判所の人が家に来て、家具に赤紙を貼られる
- 住民票や戸籍に、自己破産したことが、書かれる
- 選挙権がなくなる
- 生活保護や、年金を受け取れなくなる
- 債権者から嫌がらせされる
これらは、すべて誤解です。
自己破産は、再スタートするために、国が作った制度です。
借金でお悩みの方は、安心して、ご相談ください。
5、自己破産手続きに必要な書類
・借金に関する資料(債権社名や、金額などが書かれたもの)
・戸籍謄本
・住民票
・源泉徴収票(確定申告書)
・給与明細
・退職金支給規程(5年以上勤務の場合)
・預貯金通帳
・保険証券
・車検証
・領収書(電気、ガス、水道、電話代)
・不動産の登記事項証明書
・固定資産税の納税通知書
・認め印
6、自己破産手続きの流れ
自己破産申立書類作成代行の契約をします
以後は、借金の返済や、新たな借入は絶対にしてはいけません。
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借金の取立てが止まります
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当センターにて、借入先から資料を取り寄せ、借金総額を確認します
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必要書類をご郵送(持参)頂きます
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当センターにて、自己破産の申立書類を作成いたします
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ご来所頂き、申立書類にご署名頂きます
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裁判所に、自己破産の申立てをいたします
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裁判所の指示に基づき、追加の書類を提出します
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債務者審尋
免責不許可事由がある場合は、裁判所へ出廷し、裁判官との面談が必要となります。当センターの司法書士も裁判所へ同行します。
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自己破産手続きの開始決定が出ます(旧来の破産宣告のこと)
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自己破産の免責決定が出ます。
免責決定によって、借金の返済義務が免除されます。
免責されるのは、申立てをしてから、早くて2~3ヵ月後、ご依頼いただいてからですと、半年から1年後ぐらいが目安です。
7、自己破産手続きを依頼した後の生活
借金からは解放されたいけど、自己破産をすると、生活が激変してしまうのでは、と不安に思っておられるかもしれません。
ですが、実は、自己破産をしてもほとんど生活は変わりませんし、デメリットもほとんどないのです。
1、ご自宅について
マイホームをお持ちの場合は、売却処分をしなければなりませんが、賃貸でマンションやアパートなどを借りて住んでいる場合は、そのまま住み続けることができます。
2、仕事について
仕事は、辞める必要はありません。会社にも、報告する必要はありません。
ただし、警備員や、保険の外交員など、自己破産手続き中のみ、就業が制限される職種もあります。
3、車について
ローン支払い中の場合は、手放さなければなりません。
一方、初年度登録から、5~7年以上経過しており、時価20万円以上の価値がなければ、自己破産しても保有し続けることができます。
4、生命保険について
解約返戻金が20万円以上ある場合は、解約しなければなりません。ただし、解約返戻金は、自己破産の申立て費用に充てることができますので、そのまま没収されてしまうわけではありません。
5、家具や電化製品、生活必需品について
そのまま使えます。
裁判所の担当者などが、自宅まで見に来ることもありません。
6、携帯電話、パソコンについて
端末代金を分割払いにしている方も、支払を継続し、そのまま使い続けることができます。
7、デメリット
今後7年程度は、ローンの審査が通りません。
その間は、クレジットカードを保有したり、車や電化製品などを、分割で購入することができなくなります。
8、制限されること
自己破産手続き中は、原則、引越しすることは制限されます。
また、ご自身の財産を隠したり、売却、贈与することもできません。
9、ご家族への影響について
ご家族が、保証人になっている場合は、自己破産をすると、代わりに、保証人に請求が行くことになります。保証人になっていなければ、特に、ご家族の方へ迷惑がかかることはありません。また、消費者金融や、クレジットカード会社などが、ご自宅まで来て、嫌がらせをすることもありませんので、ご安心ください。
以上のように、自己破産をしても、現在とほぼ変わらない生活を送ることができます。また、ご自身が言わなければ、知人や友人にも、自己破産したことを知られることはありません。
8、自己破産できない人
以下のような方は、自己破産できない可能性が高いです。
1、裁判所に提出する書類に、虚偽の内容を書いている。
2、裁判所の指示に従わない。
3、当センターや、破産管財人からの電話に応答しない。折り返し電話もない。
逆に言えば、上記内容に当てはまらないように気をつけて頂ければ、よっぽどの事情がない限り自己破産できない、とはなりません。
9、債務整理に関する、よくあるご質問
以下のご質問にお答えしています。
第1 債務整理全般のこと
1、ブラックリストとは、何ですか?
2、マイホームがあるのですが、手放さずに、債務整理できますか?
3、司法書士と弁護士で、依頼した場合に、何が違うのですか?
4、債務整理をすると、家族に迷惑がかかりませんか?
5、債務整理をしたことを、知人や勤務先に知られたくないのですが
6、債務整理をすると、そのことが戸籍に記載されますか?
7、債務整理をすると、選挙権が無くなるのでしょうか?
8、債務整理をすると、保証人はどうなりますか?
第2 自己破産のこと
1、自己破産すると、財産はすべて没収されますか?
2、自己破産しても、免除されない借金などはありますか?
3、自己破産すると、就けない職業はありますか?
4、自己破産手続き中に、何か、制限されることはありますか?
5、自己破産の「免責不許可事由」とは、何ですか?
6、免責不許可事由が1つでもあると、自己破産できないのですか?
7、自己破産の「管財事件」とは、何ですか?
8、以前、自己破産したことがあるのですが、もう1度、自己破産できますか?
10、債務整理に関するブログ
以下の記事を書いています。
1、奨学金が返せなくて、自己破産
2、住宅ローンの支払が苦しい方は、ご相談ください
3、給料の差押を止める方法
4、支払督促が届いたら、すぐに専門家に相談を
5、過払金返還請求
6、ご夫婦の借金問題の相談が増えています
7、官報公告料が改定されます
11、自己破産手続きの費用
手続き内容 | 報 酬 | 実 費 |
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自己破産申立書類一式作成 書類提出代行 審尋期日打合せ 審尋同行 |
198,000(※) | 実費25,000円 (裁判所に納める収入印紙、切手、官報広告料、通信費) |
※ 債権者が6社以上の場合、1社5,000円の追加報酬をご負担いただいております。