取締役などの役員変更をしたい

役員変更

1、まず、定款で、取締役の人数を確認しましょう

取締役は1名以上であれば何名でも構いませんが、通常は、会社の定款で人数を定めています。定款で、選任しなければならない取締役の人数を確認しましょう。

なお、取締役会設置会社では、取締役は、3人以上必要です。

2、取締役になれない人

  1. 成年被後見人
  2. 被保佐人
  3. 法人
  4. 会社法などに違反し、刑に処せられて(執行猶予含む)2年経過していない人
  5. 上記4以外の法律に違反し、禁錮以上の刑に処せられている人

なお、現取締役が、上記に該当した場合や自己破産した場合には、取締役として失格となりますので、退任しなければなりません。

3、取締役の決め方

株主総会で決めます。

4、代表取締役の決め方

取締役が2人以上いる場合は、代表取締役を決めることができます。

  • 取締役会設置会社の場合

    取締役会で決めます。

  • 取締役会設置会社ではない場合

    必ずしも、代表取締役を定めなくてもよいです。
    定める場合は、以下の3つのうち、いずれかで決める必要があります。

    1. 取締役の互選(定款の記載が必要)
    2. 株主総会の決議
    3. 定款に記載する

5、取締役の任期

原則2年です。

ただし、一定の要件に合えば、定款に記載することによって、最大10年まで伸ばすこともできます。

6、役員変更に必要な書類等

  1. 定款
  2. 株主名簿
  3. 会社の謄本
  4. 新役員と社長の公的本人確認書類(運転免許証など)
  5. 新たに役員となる方個人の印鑑証明書
  6. 新たに役員となる方個人の実印
  7. 会社の実印
  8. 株主総会議事録
  9. 就任承諾書

上記1~7をご用意頂ければ、当方で、8及び9を作成し、ご捺印頂きます。
定款や株主名簿がない場合は、当方で作成することも可能です。

7、ご依頼頂く際の流れ

「役員変更の登記をお願いしたい」と、お電話ください。
    ↓

ご来所頂く日時を調整いたします。
    ↓

会社の謄本、定款、印鑑証明書、株主名簿(ある場合のみ)をお持ちください。
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ヒアリング(変更内容について)
    ↓

書類作成(株主総会議事録、就任承諾書等)
    ↓

書類にご捺印頂きます。
    ↓

法務局へ登記申請
    ↓

登記完了
    ↓

書類のお渡し

8、会社・法人登記に関する、よくあるご質問

→ よくあるご質問を見る

以下のご質問にお答えしています。

  1. 資本金1円で、会社を作ることができるのですか?
  2. 役員1人だけでも、会社は作れますか?
  3. 株式会社を作りたいのですが、どれぐらいの期間で出来ますか?
  4. 官報公告には、どれぐらいの費用がかかりますか?
  5. 有限会社を作りたいのですが?
  6. 会社の印鑑証明書は、どうやったら取得できますか?
  7. 会社の印鑑カードを紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか?
  8. 取締役や監査役に、任期はあるのですか?
  9. 取締役の任期が満了したので、同じ人を再任したのですが、その場合でも、登記は必要ですか?
  10. 取締役会・監査役を廃止し、取締役1名にしたいのですが?
  11. 会社を閉じようと思うのですが

9、当事務所で手続きした場合の料金

手続き内容 報 酬(税別) 実 費
役員変更登記手続き 25,000 1.登録免許税:1万円
(資本金1億円超は3万円)
2.郵送料:2,400円
既存の謄本調査 500 印紙代:337円
登記完了後の
登記事項証明書取得
1,000 印紙代:500円
会社の印鑑証明書取得 1,000 印紙代:450円




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