目次
取締役などの役員変更をしたい
1、まず、定款で、取締役の人数を確認しましょう
取締役は1名以上であれば何名でも構いませんが、通常は、会社の定款で人数を定めています。定款で、選任しなければならない取締役の人数を確認しましょう。
なお、取締役会設置会社では、取締役は、3人以上必要です。
2、取締役になれない人
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 法人
- 会社法などに違反し、刑に処せられて(執行猶予含む)2年経過していない人
- 上記4以外の法律に違反し、禁錮以上の刑に処せられている人
なお、現取締役が、上記に該当した場合や自己破産した場合には、取締役として失格となりますので、退任しなければなりません。
3、取締役の決め方
株主総会で決めます。
4、代表取締役の決め方
取締役が2人以上いる場合は、代表取締役を決めることができます。
- 取締役会設置会社の場合
取締役会で決めます。
- 取締役会設置会社ではない場合
必ずしも、代表取締役を定めなくてもよいです。
定める場合は、以下の3つのうち、いずれかで決める必要があります。
- 取締役の互選(定款の記載が必要)
- 株主総会の決議
- 定款に記載する
5、取締役の任期
原則2年です。
ただし、一定の要件に合えば、定款に記載することによって、最大10年まで伸ばすこともできます。
6、役員変更に必要な書類等
- 定款
- 株主名簿
- 会社の謄本
- 新役員と社長の公的本人確認書類(運転免許証など)
- 新たに役員となる方個人の印鑑証明書
- 新たに役員となる方個人の実印
- 会社の実印
- 株主総会議事録
- 就任承諾書
上記1~7をご用意頂ければ、当方で、8及び9を作成し、ご捺印頂きます。
定款や株主名簿がない場合は、当方で作成することも可能です。
7、ご依頼頂く際の流れ
「役員変更の登記をお願いしたい」と、お電話ください。
↓ご来所頂く日時を調整いたします。
↓会社の謄本、定款、印鑑証明書、株主名簿(ある場合のみ)をお持ちください。
↓ヒアリング(変更内容について)
↓書類作成(株主総会議事録、就任承諾書等)
↓書類にご捺印頂きます。
↓法務局へ登記申請
↓登記完了
↓書類のお渡し
8、会社・法人登記に関する、よくあるご質問
以下のご質問にお答えしています。
- 資本金1円で、会社を作ることができるのですか?
- 役員1人だけでも、会社は作れますか?
- 株式会社を作りたいのですが、どれぐらいの期間で出来ますか?
- 官報公告には、どれぐらいの費用がかかりますか?
- 有限会社を作りたいのですが?
- 会社の印鑑証明書は、どうやったら取得できますか?
- 会社の印鑑カードを紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか?
- 取締役や監査役に、任期はあるのですか?
- 取締役の任期が満了したので、同じ人を再任したのですが、その場合でも、登記は必要ですか?
- 取締役会・監査役を廃止し、取締役1名にしたいのですが?
- 会社を閉じようと思うのですが
9、当事務所で手続きした場合の料金
手続き内容 | 報 酬(税別) | 実 費 |
---|---|---|
役員変更登記手続き | 25,000 | 1.登録免許税:1万円 (資本金1億円超は3万円) 2.郵送料:2,400円 |
既存の謄本調査 | 500 | 印紙代:337円 |
登記完了後の 登記事項証明書取得 |
1,000 | 印紙代:500円 |
会社の印鑑証明書取得 | 1,000 | 印紙代:450円 |