大津市の司法書士 大津法務コンサルティングでは、有限会社 → 株式会社への変更手続きも承っております。

有限会社を、株式会社にしたい


1、まず、社名を、株式会社○○にします。

株主総会で、定款変更を決議し、会社名に「株式会社」がつくようにします。

新会社の役員ですが、現在、在職中の取締役や監査役が任期中であれば、そのまま、役員を継続できます。

2、登記

決議後、2週間以内に、商号変更後の株式会社設立登記と、特例有限会社の解散登記を同時に、申請しなければなりません。

3、有限会社 → 株式会社にするのに、必要な書類等

・株主総会議事録

・定款

・会社の実印

4、当事務所で手続きした場合の料金

→ 料金表を見る

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