大津市の司法書士 大津法務コンサルティングでは、有限会社 → 株式会社への変更手続きも承っております。
有限会社を、株式会社にしたい
1、まず、社名を、株式会社○○にします。
株主総会で、定款変更を決議し、会社名に「株式会社」がつくようにします。
新会社の役員ですが、現在、在職中の取締役や監査役が任期中であれば、そのまま、役員を継続できます。
2、登記
決議後、2週間以内に、商号変更後の株式会社設立登記と、特例有限会社の解散登記を同時に、申請しなければなりません。
3、有限会社 → 株式会社にするのに、必要な書類等
・株主総会議事録
・定款
・会社の実印