社名を変えたい(商号変更)


1、まず、定款変更をします

社名については、会社を作る時と同様に、他の会社の名前や商品名などと紛らわしくないものにしておく必要があります。

社名が決まったら、株主総会で決議(特別決議)します。
変更後の定款に、公証人の認証を受ける必要はありません。

2、社名変更に必要な書類等

・定款

・株主名簿

・株主総会議事録

・会社の実印

・ご依頼者の公的本人確認書類(運転免許証など)

3、当事務所で手続きした場合の料金

→ 料金表を見る

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