1、土地・建物・マンションを夫から贈与してもらうには?
不動産(土地・建物・マンション)を夫から、妻へ贈与するには、名義変更(登記)が必要です。
婚姻期間20年を経過していれば、贈与税がかからずに、名義変更できますので、夫から妻へ名義変更をする方が増えています。
2、贈与に必要な書類
- 不動産の権利証
- 不動産の固定資産税の納税通知書
- 印鑑証明書(不動産の所有者)
- 住民票(贈与で受け取る方)
※権利証がない場合でも、名義変更は可能です。
ただし、現所有者の方の協力は不可欠です。
3、ご依頼頂く際の流れ
「不動産の贈与の登記をお願いしたい」と、お電話ください。
↓ご来所頂く日時を調整いたします。
できるだけ、ご夫婦でお越しください。
↓固定資産税の納税通知書、権利証をお持ちください。
↓書類の確認
↓書類作成(登記原因証明情報、委任状等)
↓書類にご捺印頂きます。
↓法務局へ登記申請
↓登記完了
↓新たな権利証や登記簿謄本等をお渡しします。
4-1、贈与税について
贈与税は、国が課す税金で、贈与を受けた人が申告・納税します。
次のすべてに該当すれば、夫から妻への居住用不動産の贈与について贈与税はかかりません(配偶者控除)。
結婚して20年以上
贈与を受けた後も、妻が1年以上は住み続けること
土地・建物・マンションの価格が2,110万円以内
なお、上記の配偶者控除を使うには、贈与を受けた年の翌年2月から3月15日までに、税務署に贈与税の申告だけはしなければなりません。
贈与税の申告の際に提出する書類は、以下のとおりです。
- 贈与の日から10日を経過した後に作成された戸籍謄本
- 贈与の日から10日を経過した後に作成された戸籍の附票
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産の評価証明書
※なお、同じ配偶者からは、一生に一度しか、この特例を使うことはできません。
4-2、不動産取得税について
不動産取得税は、滋賀県などの都道府県が課す税金で、不動産を取得した人に納税義務があります。課税される場合は、都道府県税事務所等から、納税通知書が届きます。
税率は、平成30年3月末までは、不動産価格(市町村の決定した固定資産評価額)の3%ですが、次のような軽減措置がありますので、課税されるケースは少ないでしょう。
1、軽減措置(宅地)
平成30年3月末までに贈与された宅地については、不動産価格の「半分」の3%です。
2、軽減措置(土地)
土地の税額(不動産価格の半分の3%)から、次のいずれか高い金額を控除できます。
A、45,000円
B、(不動産価格の半分÷土地の広さ×住宅の床面積の2倍)の3%
たとえば、次のような場合、
土地の価格:1,200万円
土地の広さ:120平方メートル
住宅の床面積:100平方メートル
Bで計算すると、(600万円÷120×200)の3%=30万円となり、18万円(不動産価格の半分の3%)を超えるため、非課税となります。
なお、上記の計算式のうち、住宅の床面積の2倍については、最大200平方メートルまでとなっています。
3、軽減措置(住宅)
次に当てはまれば、建物の価格から、該当する額を控除できます。
自己の居住用であること
住宅の床面積が、50~240平方メートル以下
昭和57年以降に新築されたもの
新築年月日 控除できる額 昭和57年~昭和60年6月 420万円 昭和60年7月~平成元年3月 450万円 平成元年4月~平成9年3月 1,000万円 平成9年4月~ 1,200万円
4、免税措置(土地)
土地の価格が、10万円未満であれば、不動産取得税はかかりません。
5、免税措置(建物)
建物の価格が、12万円未満であれば、不動産取得税はかかりません。
4-3、登録免許税について
登録免許税とは、登記名義を変更する際に、法務局へ納める税金です。
不動産の価格(市町村が決定した固定資産評価額)の2%です。
登記を依頼した司法書士を経由して、収入印紙等で、法務局へ納めます。
4-4、譲渡所得税について
個人から個人への不動産の贈与については、譲渡所得税は課税されません。
ただし、財産分与の場合は、課税される場合があります。
5、当事務所で手続きした場合の料金
手続き内容 | 報 酬(税別) | 実 費 |
---|---|---|
贈与の登記手続き | 50,000 | 登録免許税:不動産の評価額の2% 郵送料:2,400円 |
既存の登記内容調査 | 500×不動産の個数 | 印紙代:337円×不動産の個数 |
登記完了後の 登記事項証明書取得 |
1,000×不動産の個数 | 印紙代:500円×不動産の個数 |