住宅ローンを完済した。(抵当権を抹消したい)
1、抵当権とは?
銀行からお金を借りる(住宅ローンを組む)と、担保として、マイホームに抵当権が設定されます。
抵当権を設定しておけば、銀行は、裁判で勝訴せずとも、マイホームを競売にかけ、貸したお金の回収をすることができるからです。
ですので、住宅ローンを組んだ場合は、必ず、マイホームに抵当権が設定されています。
2、抵当権を消すには?
住宅ローンを完済すると、銀行から、抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。
これは、抵当権はもう不要になったので、ご自身で消してくださいね、という意味です。
抵当権は、自動的には消えないため、法務局に登記申請をしなければなりません。
3、抵当権を消さずに、放置しておくと・・・
登記せず、放置している間に、銀行の代表者が代わったり、合併等により銀行名が変わったりすると、必要な書類が増え、登記手続きが複雑になります。
また、抵当権がついている不動産は、抵当権を抹消しなければ売れません。
放置しておくと、余計な費用とお金がかかりますので、できるだけ早く、抹消しておくことをお勧めしています。
4、登記に必要な書類
1、解除証書(証書の名称は銀行により異なります)
2、抵当権設定時の登記済証(または、登記識別情報通知)
3、銀行の委任状
4、ご依頼者さまの認め印
5、ご依頼者さまの公的本人確認書類(運転免許証など)
1~3は、銀行から交付される書類です。
当方で確認しますので、郵送された状態のまま、お持ちいただければ結構です。
5、不動産登記に関する、よくあるご質問
以下のご質問に、回答しています。
1、なぜ、登記をしなければならないのですか?
2、登記内容は、どうすれば確認できますか?
3、権利証(登記識別情報)を失くしたのですが、登記できますか?
4、決済に司法書士が立ち会うのはなぜですか?
5、仕事の都合で、決済に出席できません。どうしたらよいですか?
6、遠方なのですが、相続や、贈与の登記をお願いできますか?
7、家を買うのですが、登記をお願いできますか?
8、住宅ローンを完済したのですが、抵当権の抹消登記はしなければいけませんか?
9、離婚の際に、家を財産分与してもらったのですが、登記しなければなりませんか?
10、セカンドハウスとして、家を買うと、登記にかかる費用はどうなりますか?
6、抵当権抹消登記の代行費用
手続き内容 | 報 酬 | 実 費 |
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抵当権抹消登記 | 10,000 | 1.登録免許税:1,000円×不動産の個数 2.郵送料1,020円~ |
住所・氏名変更登記(※1) | 10,000 | 登録免許税:1,000円×不動産の個数 |
既存の登記内容確認 | 500 × 不動産の個数 | 印紙代:337円×不動産の個数 |
登記完了後の 登記事項証明書取得 |
1,000 × 不動産の個数 | 印紙代:500円×不動産の個数 |
※1 住所・氏名変更登記は、登記簿上の住所・氏名と、現住所・氏名が異なる場合のみ、必要となります。
※土日祝・時間外も、電話を転送していますので、お気軽にお電話ください。
電話に出られない場合は、留守番電話になりますので、お名前を吹き込んでください。折り返し、お電話いたします。