目次
- 相続の流れ
- 身内が亡くなる(相続の開始)
- 死亡届を市役所に提出してください(7日以内)
- 亡くなられた方(故人)が、遺言を書いていないかご確認ください
- 故人の戸籍を集め、相続される方(相続人)を確定します
- 遺言書があった場合、裁判所で確認してもらいます
- 故人の財産(預貯金や土地・建物など)や、借金がないかをお調べください
- 故人に多額の借金があった場合には、借金の返済を免除してもらうために、相続を放棄できます(3か月以内にしなければなりませんが、事前に、この期間を延ばしてもらうよう申請することもできます)
- 故人が毎年、確定申告をしていて、今年も所得があった場合や、限定承認を選択し、譲渡所得がある場合には、準確定申告と納税が必要です(4か月以内)
- 相続人全員で、誰が、どの遺産を相続するか協議します
- 故人の土地や建物の名義変更(相続登記)をします
- 故人の預貯金の解約をします
- 相続税の申告と納付をします(10か月以内)
相続の流れ
身内が亡くなる(相続の開始)
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死亡届を市役所に提出してください(7日以内)
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亡くなられた方(故人)が、遺言を書いていないかご確認ください
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故人の戸籍を集め、相続される方(相続人)を確定します
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遺言書があった場合、裁判所で確認してもらいます
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故人の財産(預貯金や土地・建物など)や、借金がないかをお調べください
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故人に多額の借金があった場合には、借金の返済を免除してもらうために、相続を放棄できます(3か月以内にしなければなりませんが、事前に、この期間を延ばしてもらうよう申請することもできます)
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故人が毎年、確定申告をしていて、今年も所得があった場合や、限定承認を選択し、譲渡所得がある場合には、準確定申告と納税が必要です(4か月以内)
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相続人全員で、誰が、どの遺産を相続するか協議します
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故人の土地や建物の名義変更(相続登記)をします
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故人の預貯金の解約をします
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相続税の申告と納付をします(10か月以内)