相続の流れ

身内が亡くなる(相続の開始)

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死亡届を市役所に提出してください(7日以内)

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亡くなられた方(故人)が、遺言を書いていないかご確認ください

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故人の戸籍を集め、相続される方(相続人)を確定します

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遺言書があった場合、裁判所で確認してもらいます

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故人の財産(預貯金や土地・建物など)や、借金がないかをお調べください

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故人に多額の借金があった場合には、借金の返済を免除してもらうために、相続を放棄できます(3か月以内にしなければなりませんが、事前に、この期間を延ばしてもらうよう申請することもできます)

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故人が毎年、確定申告をしていて、今年も所得があった場合や、限定承認を選択し、譲渡所得がある場合には、準確定申告と納税が必要です(4か月以内)

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相続人全員で、誰が、どの遺産を相続するか協議します

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故人の土地や建物の名義変更(相続登記)をします

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故人の預貯金の解約をします

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相続税の申告と納付をします(10か月以内)




大津市の司法書士