1、相続手続き丸ごとお任せパック
- 相続に必要な戸籍の収集
- 法定相続情報一覧図の取得
- 公証役場と法務局での遺言調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 預貯金の解約
- 保険金の請求
- 葬祭費の請求
- 株式の相続
- 自動車の相続
- 未支給年金の請求
- 相続した不動産の売却(グループ会社のリーガル不動産にて)
など、面倒な相続手続きを丸ごと代行しています
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2、相続登記(不動産の名義変更)
令和6年(2024年)4月~ 相続登記が義務化されました
当事務所では、日本全国の不動産(土地・建物・マンション)の相続登記に対応しています
代表司法書士が宅地建物取引士の資格を有していますので不動産の売却もご依頼いただけます
- 手続きの流れ
- 必要書類
- 名義変更せずに放置しておくとどうなる?
などについて、右のリンク先ページにて詳しくご説明いたします
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3、相続放棄
亡くなられた方に借金や税金の滞納などがある場合は
相続放棄をすることにより、借金等の支払い義務が免除されます
- 手続きの流れ
- 必要書類
- 相続放棄の期限
などについて、右のリンク先ページにて詳しくご説明いたします
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4、遺産分割調停の申立
令和5年4月~ 相続開始から10年経過すると、特別受益や寄与分の主張はできなくなりました
遺産相続について相続人間で話し合いがまとまらない場合や
連絡がつかない相続人がいる場合などは
家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることにより
遺産相続手続きを進めることができます
- 手続きの流れ
- 必要書類
などについて、右のリンク先ページにて詳しくご説明いたします
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5、相続人に認知症の人がいる場合(成年後見の申立)
認知症や精神障害、知的障害等により判断能力が不足している相続人がいる場合
遺産分割や名義変更、不動産の売却等をするには成年後見人が必要です成年後見申立の
- 手続きの流れ
- 必要書類
などについて、右のリンク先ページにて詳しくご説明いたします
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6、相続人に未成年者がいる場合(特別代理人選任の申立)
遺産を相続する人の中に未成年者がいる場合
遺産分割協議をするには、原則、特別代理人の選任が必要です特別代理人選任申立の
- 手続きの流れ
- 必要書類
などについて、右のリンク先ページにて詳しくご説明いたします
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7、相続人に行方不明者がいる場合(不在者の財産管理人選任申立)
遺産を相続する人の中に行方不明者がいる場合
相続手続きを進めるには、原則、財産管理人の選任が必要です不在者の財産管理人選任申立の
- 手続きの流れ
- 必要書類
などについて、右のリンク先ページにて詳しくご説明いたします
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8、遺言書の検認
亡くなられ方の遺言書(遺言状)を見つけたら家庭裁判所で、検認手続きをしなければなりません
勝手に開封をすると、過料に処せられることがあります
(公正証書遺言や、法務局で保管されている遺言を除く)遺言書検認手続きの
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- 必要書類
などについて、右のリンク先ページにて詳しくご説明いたします
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9、遺言執行者の選任申立
遺言で遺言執行者が指定されていない場合
家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をし
遺言執行者に任せれば、スムーズに手続きが進みます遺言執行者選任申立ての
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などについて、右のリンク先ページにて詳しくご説明いたします
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10、専門家ネットワーク
当事務所は以下の専門家とのネットワークがありますので
まずは当事務所を相談窓口として、お気軽にご相談ください・税理士
・弁護士
・土地家屋調査士
・不動産鑑定士
・社労士
・行政書士