1、遺言執行者とは

遺言執行者とは、「遺言の内容を実現する者」のことです。

遺言執行者が、必ず必要なのは、遺言で、「認知」をする場合と、相続人を「廃除」する場合です。その他の場合は、相続人によって、遺言通りに、遺産を分配することもできます。

ですが、相続人同士の仲が良くなかったり、遺言の内容に納得できていない場合などは、相続人全員の協力を得ることができませんので、遺言を書く際に、遺言執行者も指定しておくことが望ましいです。

たとえば、相続人以外に、不動産を贈与する場合、遺言執行者がいなければ、相続人全員から実印と印鑑証明書を交付してもらわなければなりません。ほとんどの場合、相続人以外に、遺産が配分されることに賛成する方はいませんので、協力を得るのは困難です。

反対に、遺言執行者がいるときには、遺言執行者と、不動産を譲り受ける方が関与するだけで、不動産の名義変更をすることができます。

遺言で、遺言執行者が指定されていないときは、家庭裁判所に申立をし、遺言執行者を選任してもらうこともできます。

2、遺言執行者の選任申立て

遺言で、遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所で、遺言執行者を選任してもらいます。

また、遺言で、遺言執行者が指定されていた場合でも、その方が、就任を承諾しなかった場合や、認知症などになってしまっていた場合、死亡していた場合などは、新たに、遺言執行者の選任申立てをすることができます。

遺言執行者の選任申立は、相続人の他、利害関係人からも、することができます。利害関係人とは、たとえば、遺言によって、財産を譲り受けることができる人のことです。

3、遺言執行者になれる人

未成年者と、自己破産手続き中の者は、遺言執行者になれません。ですので、相続人の一人や、遺言によって財産を譲り受ける方自身が遺言執行者となることもできます。

ただ、相続人の一人が遺言執行者になると、他の相続人から、あらぬ疑いをかけられる恐れがありますので、司法書士などの法律専門家を、遺言執行者に選任した方が、相続の手続きがスムーズに進みます

4、遺言執行者の選任申立に必要な書類

・遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本

・遺言執行者の候補者の住民票

・遺言書のコピー

・申立人が利害関係を有することを証する書面(戸籍謄本等)

5、遺言執行者の選任は、司法書士 大津法務コンサルにお任せください

司法書士は、相続の専門家であり、相続財産管理人として、公平に遺産の分配をお任せ頂くことができます。

遺言執行者の選任や、実際に遺言執行者として、相続手続きを進めていくことも可能です。

遺言執行者の選任について問い合わせる
※土日祝・時間外も、電話を転送していますので、お気軽にお電話ください。
都合により、電話に出られない場合は、留守番電話になりますので、お名前を吹き込んでください。折り返し、お電話いたします。