1 取締役の予選について
就任日の1か月程度前に株主総会の予選決議において選任することは差し支えない
(昭和41・1・20民事甲271号回答)
2 代表取締役の予選について
取締役会を置かない会社においては
取締役の互選(定款の定めが必要)によって
代表取締役を予選するケースが多いですが
この場合
従前の取締役全員が再選されていることが条件となります
よって
たとえば取締役が5名いて
うち1名が任期満了退任する場合は代表取締役の予選はできません
この場合は再任後に再任された取締役のみで代表取締役を選定する必要があります
(登記研究221号48頁、登記研究701号207頁)