相談・手続きに関すること
司法書士は、弁護士や行政書士と、どう違うのですか?
司法書士は、名前に「司法」とついているように、裁判所(司法をつかさどる)に提出する書類(訴状、答弁書、自己破産、個人再生、成年後見の申立、相続放棄、遺産分割調停の申立、離婚調停の申立、遺言書の検認など)の作成が主な業務です。
また、戦前は、裁判所が、登記事務を取り扱っていたため、不動産(土地・建物)や、商業(会社・法人)登記も、司法書士の専門となっています。
司法書士は、実は、明治時代から続く、約150年もの歴史がある職業なのです。
さらに、平成15年の司法書士法改正により、簡易裁判所・140万円以下限定で、司法書士も、弁護士と同様の業務ができることになりました。制限金額内であれば、売掛金や、敷金、残業代などの請求手続きを、ご依頼いただけます。一方、弁護士は、金額に限らず、すべての裁判所で、代理人として訴訟活動ができます。また、刑事事件の弁護人には、弁護士しかなれません。
行政書士については、車庫証明などの官公署に提出する書類の作成や、建設業や運送業などのビジネスを始める際の許認可申請等が、主な業務です。
ご相談内容が、司法書士の業務かどうか分からない場合でも、当事務所にはお気軽にお問い合わせいただいて大丈夫です。大津法務コンサルティングは、弁護士や行政書士とのネットワークがありますので、当事務所の専門外の場合は、適切な専門家をご紹介します。
相談内容は秘密にしてもらえますか?
司法書士には守秘義務がありますのでご安心ください。
守秘義務とは、ご相談内容やご依頼内容を、本人の同意なしに、本人以外にに洩らさないことです。
また、当事務所は完全予約制としておりますので、他の相談者と顔を合わせたり、話を聞かれることもありません。
費用はどれぐらいかかりますか?
ご依頼される際の目安になるように、料金表をホームページに掲載しております。
また、当事務所は、ご依頼の前に、必ず、お見積書や契約書等の書面で金額を確認頂いております。
初回相談・見積は無料(来所された方限定)ですので、お気軽にご相談ください。ご相談されたからといって、依頼を無理強いしたり、しつこく連絡することは、一切ありませんので、ご安心ください。
事務所はどこにありますか?
JR・京阪石山駅から徒歩7分、湖岸道路沿いのビル2階にあります。
近くには、平和堂もあり、会社帰り、買い物帰りなど、アクセス良好です。
相続のこと
相続人はどのようにして決まるのですか?
民法で、人が亡くなると、次の順番で、相続人が決まると定められています。
1、配偶者と子ども
2、配偶者と直系尊属
3、配偶者と兄弟姉妹1、配偶者(妻、夫のこと)
配偶者は、必ず相続人となります。
戸籍上の夫婦(婚姻届を出している)でなければなりません。
内縁の妻や愛人は相続人とはなりません。2、子ども
子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人となります。
子どもには、養子や認知した子も含みます。
ただし、結婚相手に子どもがいた場合(連れ子)、養子縁組をしなければ、その子は相続人とはなりません。
子どもが先に死亡していた場合、孫(死亡した子の子ども)がいれば、孫が相続人となります(代襲相続)。3、直系尊属(父母、祖父母)
子どもがいなければ、配偶者と父母が相続人となります。
父母が先に亡くなっていたら、配偶者と祖父母が相続人となります。
なお、配偶者の直系尊属は相続人とはなりません。4、兄弟姉妹
子どもがおらず、直系尊属も全員先に亡くなっていた場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者の兄弟姉妹は相続人とはなりません。
兄弟姉妹がすでに死亡していた場合、甥や姪(兄弟姉妹の子)が相続人となります。具体的なケースを見てみましょう。
ケース1:未婚の方が亡くなられた
親が相続人となります。
親・祖父母ともに、先に亡くなっていたら、兄弟姉妹が相続人となります。ケース2:離婚し、再婚していない方が亡くなられた
子どもが相続人となります。(離婚前の配偶者は相続人にはなりません)
子どもがいなければ、親が相続人となります。
親・祖父母ともに、先に亡くなっていたら、兄弟姉妹が相続人となります。ケース3:子どもが、故人より先に亡くなっていた
孫(子どもの子ども)が相続人になります(→代襲相続といいます)。ケース4:亡くなった時に、妻のお腹に胎児がいた
胎児も相続人となります。
死産だった場合は、相続人とはなりません。ケース5:兄弟姉妹が先に亡くなっていた
兄弟姉妹が相続人となる場合で、
甥や姪(兄弟姉妹の子)が相続人になります(→代襲相続といいます)。
相続分は相続人全員で同一ですか?
遺言があれば、遺言の内容に従います。
遺言がない場合は、民法で決められた割合で相続するか、相続人全員で協議し、相続割合や具体的に相続するもの(家、預金など)を決めます。
民法で定められた相続の割合とは?
亡くなられた方との関係(続柄)で、相続割合は異なります。
1、配偶者と子ども
2、配偶者と直系尊属
3、配偶者と兄弟姉妹1、配偶者と子ども の場合
たとえば、故人に配偶者と子ども2人(長男、長女)がいる場合は、配偶者が2分の1、長男が4分の1、長女が4分の1を相続することになります。
平成25年12月の民法改正により、現在は、嫡出子(結婚している夫婦間の子ども)と婚外子(結婚していない夫婦間の子ども)の相続分は同じとなりました。2、配偶者と直系尊属 の場合
相続分は、配偶者が3分の2、父が6分の1、母が6分の1となります。
配偶者は、子どもがいないときに比べて、より多く相続できるようになっています。3、配偶者と兄弟姉妹 の場合
たとえば、故人に配偶者と兄、妹がいる場合は、配偶者が4分の3、兄が8分の1、妹が8分の1を相続することができます。
兄弟姉妹の相続分は、最も少なく規定されています。
遺産分割協議とは何ですか?
相続人全員で、誰が、どの遺産を相続するのかを話し合うことをいいます。
話し合いの結果を元に「遺産分割協議書」を作成します。協議書には相続人全員の実印を押し、相続人全員の印鑑証明書を添付します。相続人が1人でも欠けていたら、遺産分割協議は無効です。
相続人全員を特定するには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人の現在の戸籍を確認する必要があります。相続人の特定と並行して遺産を調べ、不動産や預貯金などのプラスの財産と、借金や滞納している税金などのマイナスの財産がないかを明確にしてから、誰が、どの遺産を相続するかを話し合います。
もし、相続人に認知症になってしまわれた方がいたら、成年後見人をつけ、遺産分割協議内容について、裁判所の許可を得る必要があります。
また、相続人に未成年者がいて、かつ、その未成年者の親権者も相続人となる場合は、特別代理人をつけ、遺産分割協議内容について、裁判所の許可を得る必要があります。
さらに、故人の妻のお腹に子どもがいる場合は死産でない限り、胎児も相続人となるため、出産まで、協議は待った方がよいでしょう。
遺産分割の話合いが成立しない場合、どうしたらよいですか?
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に、遺産分割調停の申立てをすることができます。
調停では調停委員が相続人の意見を聞きながら、相続人の職業や年齢、亡くなられた方への貢献度などを総合的に判断して、遺産分割の内容を、相続人が合意できるように調整してくれます。調停でも全員の同意が得られないときは、審判手続きになります。
審判では裁判所が遺産分割の内容について審判を下しますので、相続人は、納得できなかったとしても、この決定に従わなければなりません。
代襲相続とは何ですか?
相続人の子どもが、代わりに相続人となることです。
代襲相続となるのは、以下の3つの場合です。
1、相続人が、故人より先に亡くなっていた場合。
(交通事故などで一緒に亡くなった場合も含む)
2、相続人が、相続人としての欠格事由に該当していた
3、相続人が、故人から廃除された代襲相続となる相続人は
1、子ども
2、兄弟姉妹
(配偶者や直系尊属には、代襲相続の制度はありません)1、子ども
相続人の子どもが先に亡くなっていた場合は、孫が相続します。
孫も先に亡くなっていた場合、ひ孫が相続します。2、兄弟姉妹
相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子どもが相続します。
(故人にとっての甥(おい)や姪(めい)のことです)
ただし、上記1の子どもの場合とは異なり、甥や姪も先に亡くなっていた場合は、その子どもには代襲相続されません。
相続人の欠格事由とは何ですか?
相続人として、ふさわしくないことをしたため、遺産相続できなくなる事由のことです。
1、故人を殺した(未遂を含む)
2、自分より先順位や、同順位となる相続人を殺した(未遂を含む)
(たとえば、故人の次男が長男を殺そうとした場合など)
3、故人が殺されたのを知りながら、告発・告訴しなかった
4、故人を強迫したり、騙したりして遺言をさせた 遺言を撤回させた または、それを邪魔した
5、故人の遺言書を偽造したり、破り捨てたり、隠したりした上記に該当する人は、裁判所等での手続きをしなくても、当然に、相続人でなくなります。
子どもや兄弟姉妹が上記に該当した場合は、代襲相続となります。
遺留分とは何ですか?
相続人に認められた、最低限度の相続分のことです。
遺言によって、遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害額請求をすることができます。たとえば、相続人が子どもAと、子どもBのケースで
「Aにすべての財産を相続させる」という遺言があっても、Bには遺留分があるので、Bは全財産のうち4分の1を相続することができます。遺留分を主張できる人
1、配偶者
2、子
3、直系尊属兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分の割合
1、直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1
2、その他の場合は、相続財産の2分の1各相続人の遺留分は、
全体の遺留分の割合 × 法定相続割合
で算出できます。具体的な遺留分を見てみましょう
1、相続人が配偶者のみ
相続財産の2分の12、相続人が配偶者と子ども1人
それぞれ、相続財産の4分の1ずつ3、相続人が配偶者と両親
配偶者は、相続財産の3分の1
父母はそれぞれ、相続財産の12分の1ずつ4、相続人が配偶者と兄弟姉妹
配偶者は、相続財産の2分の1
兄弟姉妹には、なし5、相続人が両親のみ
父母はそれぞれ、相続財産の6分の1ずつ
遺留分を計算する際の相続財産
故人の死亡時の財産 + 贈与(※) + 特別受益 ー 故人の債務
※贈与は、以下の3つに該当するものを加算します。
1、死亡1年以内のもの
2、死亡1年以上前の贈与でも、当事者双方が遺留分を侵害することを知ってなされた贈与
3、当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、みなし贈与(不相当な対価による売買等の有償行為)遺留分を取り戻す手続きのことを遺留分侵害額請求といいます。
この手続きには時効があり、遺留分を侵害されていることを知ってから1年、故人が亡くなってから10年以内に請求しなければなりません。
相続の寄与分とは何ですか?
相続人が故人の生前に、故人の財産の維持、増大に貢献した場合に、他の相続人よりも、遺産を多くもらうことができる制度です。
以下のような場合には、認められる場合があります。
1、故人の事業を手伝っていた
2、故人の代わりにお金を出していた
3、故人の療養看護をしていた寄与分を認めてもらうには、以下の2つの方法があります。
1、相続人の間で話し合い、他の相続人全員に認めてもらう。
2、裁判所で認定してもらう。裁判所で、認定してもらうのは、非常に難しいのが実情です。
なぜなら、寄与分を認めてもらうためには、いつ、どのように特別に寄与(貢献)し、それによってどれぐらいの額の財産上の効果があったかを、立証しなければならないからです。
相続の特別受益とは何ですか?
相続する方が、故人から、生前贈与を受けていた場合、それを遺産の前渡しとみなし、相続財産に加算しなければならないことです。なお、遺言で、相続財産に加算しないでよい、とすることもできます。
遺言書が見つかったら、絶対にそのとおりに遺産相続しないといけないのですか?
相続人「全員」が合意すれば、遺言と異なる内容で、遺産相続することもできます。合意内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。
相続人の廃除とは何ですか?
故人の意思で、相続人から外す制度です。
廃除できる場合
1、被相続人に虐待をした
2、被相続人に重大な侮辱を加えた
3、相続人に著しい非行があった廃除の対象者
1、配偶者
2、子ども
3、直系尊属(父母、祖父母など)兄弟姉妹は、遺留分を有しないので、遺言で相続させないことができるため、廃除の対象ではありません。
廃除されたのが、子どもの場合のみ、代襲相続となります。廃除の手続き
家庭裁判所に申立てをします。
遺言でも、廃除の意思表示をすることができ、この場合は、遺言執行者が、家庭裁判所に申し立てをします。
廃除が決まると、戸籍に、廃除された旨の記載が入ります。
相続回復請求権とは何ですか?
相続回復請求権とは、相続人でない者が相続財産を占有・侵害している場合に、相続財産を相続人に回復させる救済制度です(民法884条)。
相続財産回復請求権は、相続人のうち1人だけでも行使できる権利です。
相続回復請求権には時効があり、相続人が相続権を侵害されていることを知ったときから5年、被相続人が死亡してから20年で消滅します。
相続登記のこと
相続登記とは何ですか?
相続登記とは、亡くなられた方の所有していた不動産(土地や建物、マンションのこと)の名義を、相続人に変更することです。
法務局という役所には、不動産ごとに「登記簿」というものが置かれています。登記簿には、その不動産に関する情報(面積、所有者、住宅ローンなどの担保がついていないかなど)が記載されています。
その登記簿の所有者を変更することが、相続登記です。
不動産を取得した場合、登記を自分名義にしておかないと、その不動産が自分のものであることを証明することができません。
相続されたら、お早めに相続登記を済ませておくことをお勧めしています。
相続登記は、いつまでに、しなければならないのですか?
法律で定められた期限はありません。
しかしながら、以下の「相続登記をしないで、放っておくとどうなりますか?」でご説明するように、相続登記をせずに放置しておくと、将来困ることになる場合がありますので、できるだけ早く、手続きされることをお勧めしています。
目安としては、相続税の申告期限である、相続発生から10ヶ月以内に、相続登記が完了しているのが、望ましいといえるでしょう。
相続登記をしないで、放っておくとどうなりますか?
もし、相続登記をしないで放っておくとどうなるか、いくつかのケースを考えてみましょう。
ケース1 相続してから5年後に、相続した土地を売ることになった
この場合でも、必ず相続登記をしなければなりません。買主は、登記簿上の所有者とでなければ、売買契約をしないからです。
「では、売ることになった時に、相続登記をすればよいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、5年後に相続登記をしようと思ったら、相続人のうちの1人が亡くなってしまっていたり、認知症になってしまっている可能性もあります。
もし、相続人のうちの1人が亡くなっていた場合は、その方の配偶者や子どもを、相続人の相続人(立場を承継した人)として、遺産分割協議書に実印を押印してもらわなければなりません。相続人の相続人ですと、縁遠く、なかなか連絡がとれないということもよくありますし、法律で定められた相続分を主張され、現金で数百万円支払わなければ、協議が成立しないということもあり得ます。
また、認知症になってしまっていた場合は、裁判所に成年後見の申立てをし、遺産分割協議の内容について、原則、裁判所の許可をもらわなければなりません。
このように、早めに相続登記をしていれば起きなかったことに、頭を悩まされることになる可能性があるのです。
ケース2 相続人の一人に借金や税金の滞納があった
貸主や市役所が、債権者として、勝手に、相続人全員の共有として相続登記をし、その上で、借金のある相続人の持分を差押えする場合があります。
そうなると、まず、借金の返済をして、貸主等に差押登記を抹消するのに必要な書類を用意してもらって、抹消登記をして、遺産分割協議をして、相続した人に名義を入れる・・・と非常に複雑な手続きが必要になります。
ケース3 遺産分割内容に不満のある相続人の一人が勝手に、法定相続登記を入れてしまった
法定相続登記により、相続人全員の共有名義となっていますので、真実の相続人名義に変更するには、再度、話し合いで、遺産分割協議をまとめるか、もしくは、裁判所での手続き(調停、審判)が必要になります。
ケース4 遺産分割協議書だけ作っておいた
登記をするのはお金がかかるから、必要になったときに登記すればよいし、遺産分割協議書だけ作っておけばよいのでは?と思われるかもしれません。
しかし、遺産分割協議をした相続人の1人が亡くなってしまうと、いざ、相続登記をする際の書類には、亡くなった方自身の相続人に署名してもらう必要があります。なかなか連絡がつかなかったり、手続きに協力してくれないなど、すぐに相続登記をしていれば起きなかったことに、頭を悩まされることになる可能性があるのです。
以上のように、相続登記をしないで放置おくと、手続きが複雑になり、時間とお金が余計にかかることが多いです。
先々のリスクを避けるためにも、お早めに相続登記をすることをお勧めします。
望ましい相続登記の内容はありますか?
不動産は、共有にしないこと。
また、土地と、その上にある建物の名義も同じにすることをお勧めしています。
共有にしていたり、土地とその上の建物の所有者が違うと、いざ、家を売却したいと思ったときや、建物を建替えようとするときに、関係者が多いために、合意するのに、時間とお金が余計にかかることが多いからです。
相続登記に必要な書類には何がありますか?
遺産分割協議が成立していれば、、以下の書類で相続登記ができます。
遺言書がある場合や、相続人さまの状況により、追加の手続きや書類が必要な場合もあります。
詳しくは、お問い合わせください。
亡くなられた方の戸籍の附票(または、住民票の除票)
亡くなられた方の出生から死亡までの、すべての戸籍、除籍、改製原戸籍
相続人全員の戸籍
相続関係説明図
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
最新年度の不動産の固定資産評価証明書(または、納税通知書)
相続登記は、どのぐらいの期間でできますか?
亡くなられた方の戸籍収集や、遺産分割協議書にご捺印いただく期間にもよりますが、平均3週間~4週間が、ご依頼から、権利証のお渡しまでにかかる期間です。
遠方ですが、相続登記をお願いすることはできますか?
はい、可能です。郵便や、お電話でやり取りすることにより、ご依頼をお受けすることも出来ますので、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄のこと
相続の放棄とは、何ですか?
はじめから、相続人でなかったことにできる手続きです。
亡くなられた方に借金があると、相続人に対し、支払いの請求がきます。借金の額が多く、とても返済しきれないといった場合に、相続放棄は利用されます。
ただし、相続放棄ができる期間は短く、故人が亡くなってから、3か月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。
この3ヶ月という期間は、事前に申し出をすれば、伸ばすこともできます。
相続放棄をすると、後日、財産が出てきたとしても、撤回することはできませんので、慎重に考えることをお勧めしています。
3ヶ月を経過していなくても、故人名義の預貯金を勝手に引き出し、使い込んだ場合も、相続放棄はできなくなります。相続したからこそ、使ったのでしょうと裁判所は判断し、借金だけ都合よく放棄はできませんよ、となるわけです。
相続放棄をすると、相続人でなくなるので、借金などの債務だけでなく、土地や建物、預貯金などの財産も相続できません。
死亡保険金(契約者・被保険者が故人、受取人が相続放棄した方の場合)は、遺産ではなく、受取人固有の財産であるため、受け取ることができます。ただし、この死亡保険金は、相続税の対象となります。(相続税の基礎控除は適用されますが、生命保険金の非課税枠の適用はありません)
相続放棄をすると、次順位の人に相続する権利が移ることになります。
たとえば、故人の子どもが相続放棄をした場合は、故人の親が相続人となり、親もすでに亡くなっていた場合は、故人の兄弟が相続人となります。
3ヶ月経つと、相続放棄は、できないのでしょうか?
「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には認められる可能性があります。(最高裁昭和59.4.27判決)
たとえば、故人と別居していて、ほとんど交流がなかった場合には、
請求書が送られてきて、初めて、借金があることを知ることもあるでしょう。
この場合には、請求書が届いてから、3ヶ月以内であれば、相続放棄ができる可能性があります。(東京高裁昭和63.1.25判決)
もし、家庭裁判所で却下された場合でも、2週間以内に、即時抗告することによって、今度は、高等裁判所で審理してもらうことができます。
相続放棄ができない人は、いますか?
はい。
未成年者や、認知症になってしまわれた方は、相続放棄ができません。
未成年者の場合は、親御さんなど、親権者の方が代わりに手続きをしなければなりません。
認知症になってしまわれた方については、成年後見人が代わりに手続きをすることになります。
3ヶ月間では短すぎて、相続するか、放棄するかを決められません
相続放棄の申立てができる期間である、3ヶ月のことを「熟慮期間」と言います。
この熟慮期間は、裁判所に申請することによって、延長することができます。
熟慮期間を伸ばす申請書には、以下の2点を記載する必要があります。
1、なぜ、期間を伸ばす必要があるのか
2、いつまで、延長して欲しいのか
相続財産の調査のため等、3ヶ月では足りない場合には、ひとまず、熟慮期間の延長手続きをし、その後、相続するか、放棄をするかを決定することができます。ただし、この手続きについても、3ヶ月以内にしなければなりませんので、ご注意ください。
相続放棄は、被相続人が亡くなる前でも、できますか?
いいえ。相続放棄は、相続が開始してからでなければ、できません。
現実に、亡くなられたときに、誰が相続人であるかが確定するからであり、また、相続人でなければ、相続放棄の申立てはできないからです。
相続放棄をすると、自分の子どもが相続することになるのですか?
いいえ。相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになりますので、相続放棄をされた方のお子さまが、代わりに相続人になることはありません。ご安心ください。
相続放棄をすると、税金や健康保険料も払わなくて済むのですか?
はい。相続放棄をすると、他の借金と同様、故人の滞納していた税金や、健康保険料の支払い義務もなくなります。
相続放棄をすると、お墓の管理はどうしたらよいのでしょうか?
お墓や仏壇、位牌は、相続財産に含まれませんので、相続放棄をしても、引き継ぐことはできます。
未成年者や成年被後見人が相続放棄をする場合、3か月以内という制限はどうなるのでしょうか?
この場合は、未成年者のご両親や、成年後見人が、相続開始を知った時から3か月以内であれば、相続放棄の申述が可能となります。
相続放棄を撤回することはできますか?
一度、申請した相続放棄を撤回することはできません。たとえ、相続放棄の期限である3か月以内であっても、です。ただし、以下の場合は、取り消しできる場合があります。
1、未成年者がご両親の同意を得ずに、相続放棄をした
2、成年被後見人が成年後見人の同意なく、相続放棄をした
3、だまされて、相続放棄をした
4、強迫されて、相続放棄をした
遺言のこと
どうして、遺言を書いておく方が、よいのですか?
第一に、遺言を遺しておけば、自分の財産をめぐって、身内で争いが起こらないようにできるからです。
また、死後、残った財産を、お世話になった人や、理念に共感できる団体などに贈与(寄付)することもできます。
さらに、生前は、家族の手前、どうしてもできなかった認知も、自分の最後の意思である「遺言」によってすることができます。
遺言は、誰でも、作れるのですか?
15歳になれば遺言書を作れます。
未成年であっても、親の同意は要りません。
ただし、認知症や、精神障害などがある場合には、その人の本心からの遺言であると認定できないので、原則できません。この場合は、正常な状態に戻ったときに、医師2人の立会いの元、作成することができる場合もあります。
ですので、遺言は、元気なうちに、書いておくことをお勧めしています。
3、特に、遺言を書いておいた方がよいのは、どんな人ですか?
1、内縁関係にある人
内縁関係の場合は、相手に財産を遺すためには、遺言書を作らなければなりません。
2、相続人が全くいない人
相続人がいなければ、すべての財産を国に没収されるので、お世話になった人や、応援しているNPO団体などに寄付したい場合などには、遺言書を作成しておく必要があります。
3、子供がいない夫婦
子どもがいなければ、相手の両親か、相手の兄弟姉妹も相続人となるため、遺産分割協議をしなければなりませんが、夫婦が互いに、「すべての財産を、相手に相続させる」とした遺言書を遺しておけば、面倒な遺産「争」続に巻き込まれずに済みます。
4、夫婦の一方や、双方が再婚の場合
前妻又は前夫との間に子供がおり、相続争いが起こりそうな場合は、遺言によって、誰に、何を相続させるか明確にしておく方がよいです。
5、子供達の仲が良くない場合
相続争いが起こりそうな場合は、遺言によって、誰に、何を相続させるか明確にしておくことをお勧めします。
6、息子の妻・娘の夫に財産を遺したい場合
頑張って介護してくれた息子の妻などに、財産を遺したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。
遺言には、どのようなことを書けるのですか?
1、財産の処分に関すること
「自宅の土地・建物は、妻に相続させる。」
「A銀行の預貯金は、長男に相続させる。」
2、身分に関すること
「Bを自分の子どもとして、認知する」
「Cは、遺言者を虐待・侮辱したので、遺言者の推定相続人から廃除する。」
「Dを祖先の祭祀を主宰すべき者として指定する。」
3、その他
「遺言執行者として、Eを指定する。」
4、付言事項
法的な効力はありませんが、遺族への感謝の思いや、どうして、このような遺産の分配にしたのかなどの説明を書くこともできます。
夫婦で、遺言をしたいのですが、1通でよいですか?
遺言は、ひとりひとり、別々に作成しなければなりません。
夫婦であっても、別々の書面に書く必要があります。
入院していますが、遺言書を作ることはできますか?
病院やご自宅に出張することもできますので、安心して、お問い合わせください。
遺言書を作り直すことはできますか?
遺言は、いつでも、何度でも、自由に作り直すことができます。
新しい遺言書を作成すると、以前作成した遺言と、内容が反する箇所は、新たな遺言の方が有効になります。
毎年、年末年始などの時間があるときに、今の状況にあわせて、作り直すのもよい方法だと思います。
年月のみで、日付が書いていない遺言は、有効ですか?
たとえば、「平成26年3月」とだけ書かれており、3月の何日かわからないものは、無効です。遺言には、日付まで、しっかりと書かなければなりません。
最高裁の判例でも、形式的な要件違反として「無効」と判断されています。
「自筆遺言証書に年月の記載はあるが、日の記載がないときは、右遺言書は民法968条1項にいう日付の記載を欠く無効なものと解するのが、相当である。」(最判第3小昭和52年(オ)第886号遺言無効確認請求事件昭和52年11月29日)
遺言の「証人」になれない人はいますか?
民法で、遺言の証人に「なれない」人が決められています。
証人になれないのは、以下のような人です。
未成年者
推定相続人
推定相続人の配偶者
推定相続人の直系尊属
受遺者
受遺者の配偶者
受遺者の直系尊属
公証人の配偶者
公証人の四親等内の親族
公証人の書記
公証人の使用人
※推定相続人とは、遺言を書く際に、今、相続が開始したら、相続人となる人のことです。
※受遺者とは、遺言により、財産を譲り受ける人のことです。
身内が亡くなり、遺言書が見つかったのですが、どうしたらよいですか?
遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で「検認」をしてもらわなければなりません。検認とは、遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続きです。検認をしたからといって、遺言が有効と確認されたわけではありません。
また、封印のある遺言書は、裁判所で、相続人の立会いがなければ、開封してはいけません。
なお、公正証書遺言の場合は、検認は不要です。
父が、公正証書遺言を作成したようなのですが、中身を確認することはできますか?
遺言者の生前は、遺言者でなければ、公証役場に、遺言書の存否の照会・閲覧・謄本請求をすることはできません。
遺言者死亡後は、法定相続人、受遺者・遺言執行者など、利害関係人であれば請求できます。
請求時に必要なものは、以下のものです。
・遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
・請求者が相続人であることが分かる戸籍・原戸籍など
・印鑑証明書(3ヶ月以内)
・ご実印
遺言に関する相続欠格とは何ですか?
以下の行為をすると、相続人としてふさわしくないため、相続人から外されます。このことを、相続欠格といいます。
・だましたり、脅したりして、遺言書を書かせた
・だましたり、脅したりして、遺言の内容を変えさせた
・だましたり、脅したりして、遺言を作ることや、変更することを妨害した
・遺言書を偽造したり、勝手に、内容を書き替えた
・遺言書を隠したり、破り捨てたりした
不動産(土地・建物)登記のこと
なぜ、登記をしなければならないのですか?
売買、相続などで不動産を取得したとしても、登記をしなければ、他の人に、その不動産が自分のものであることを主張できないからです。
不動産を取得した時は、自分の権利を守るために、なるべく早く登記をしましょう。
また、建物を新築した場合は、1か月以内に、建物の表題登記を申請しなければなりません。
登記内容は、どうすれば確認できますか?
最寄りの法務局で、手数料(1通600円)を払うことによって、登記事項証明書(登記内容が記載されたもの)を取得できます。
また、インターネットで、登記情報を請求することもできます。
なお、登記事項証明書を取得するには、取得したい不動産の「所在」や「地番」が分からなければなりません。不動産を特定する「所在」や「地番」は、住民票などに使われている住所とは異なりますので、正しい所在や地番が分からない場合は、管轄の法務局に、事前に確認されることをお勧めします。
→ 滋賀県内の法務局の管轄一覧
権利証(登記識別情報)を失くしたのですが、登記できますか?
権利証や登記識別情報を失くしてしまった場合でも、次の方法により、登記できます。
1 事前通知制度を利用する
権利証(登記識別情報)を添付せずに、登記申請します。
法務局から、登記義務者(売主、贈与者など、今回の登記によって、登記名義を失う方)へ、「本人限定受取郵便」で、登記申請があった旨の通知が届きます。
登記義務者の方が、郵便を受取り、実印を押して、法務局へ返送します。
2 司法書士が本人確認情報を作成する
司法書士が不動産の所有者の方と面談し、その方が、不動産を取得した時の資料などを調査し、所有者本人に間違いないことを確認して、「本人確認情報」という書類を作成します。
登記申請の際には、権利証の代わりに、この本人確認情報を添付します。
上記の2つの方法がありますが、迅速、確実に登記できる方法である、本人確認情報が利用される場合が多いです。
事前通知制度は、贈与など、確実に登記義務者の協力が得られる場合にしか使いません。
決済に司法書士が立ち会うのはなぜですか?
決済(不動産取引の代金決済)とは、売主・買主・仲介業者・銀行など、その取引に関与する人が銀行などに集まり、以下のような手続きをします。
銀行が、住宅ローンを買主の口座に振込む
買主が、売主に売買代金を支払う
売主は、鍵を買主へ引き渡す
司法書士は、登記申請を代理するわけですが、売主、買主、銀行から提出された書類を確認して、間違いなく、登記ができることを保証しなければなりません。
登記が確実に入るからこそ、銀行は融資をし、買主も、売主へ代金を支払います。
ですので、司法書士が、決済に立ち会う理由の一つとしては、登記の専門家として、書類を確認するためです。
また、同時に、司法書士は、不正な登記、誤った登記がなされないように、売主や買主に、売却・購入の意思はあるか、ご本人に間違いないか、などを確認しています。
以上のように、司法書士は、不動産取引を円滑に進め、正しい登記がされるように、決済に立ち会っているのです。
仕事の都合で、決済に出席できません。どうしたらよいですか?
決済には、ご家族の方など、信頼できる方に、代理で出席してもらってください。
司法書士は、登記申請に際し、ご本人様に、購入や売却のご意思や、登記内容に間違いがないかを、直接確認しなければなりません。
ですので、欠席される場合は、事前にお会いするなどして、確認をさせて頂いております。
また、欠席される場合は、なるべく早く、その旨を仲介業者、銀行、司法書士にお伝えいただければと思います。
遠方なのですが、相続や、贈与の登記をお願いできますか?
はい、大丈夫です。
お電話でお話したり、郵送で書類を送付することにより、手続きを進められますので、ご依頼いただけます。
家を買うのですが、登記をお願いできますか?
不動産業者の方が、提携している司法書士を紹介してくれることもありますが、ご自身で、どの司法書士を頼むかを決めることもできます。
司法書士の報酬は、事務所によって異なりますので、いくつかの事務所に問い合わせてみてもよいと思います。
当事務所では、見積無料(来所された方限定)ですので、お気軽にお問い合わせください。
見積の際には、以下の4点が必要となりますので、準備して頂いてから、ご連絡いただけますと、スムーズに見積もりができます。
売買契約書
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
不動産の評価証明書(納税通知書)
住宅ローンの金額
住宅ローンを完済したのですが、抵当権の抹消登記はしなければいけませんか?
住宅ローンを完済しても、登記事項証明書には、抵当権は残ったままです。
今後、ご事情が変わり、不動産を売却したいと思ったときには、必ず、抵当権の抹消が必要となります。
登記は、厳格な要式が定められていますので、一つでも書類が足りないと、通りません。銀行の名前が変わったり、合併したりすると、登記に必要な書類が増え、手続きが複雑になってしまいます。
ですので、早めに、抵当権抹消登記をされることをお勧めしています。
離婚の際に、家を財産分与してもらったのですが、登記しなければなりませんか?
登記をして、ご自身の名義にしないと、本当に財産分与してもらったことになりませんので、お早めに、登記されることをお勧めします。
セカンドハウスとして、家を買うと、登記にかかる費用はどうなりますか?
セカンドハウスの場合は、登録免許税の減税措置を受けることができませんので、登記にかかる費用が、マイホームとして買う場合より、高くなります。
司法書士の報酬は、セカンドハウスとして、購入した場合でも、同じです。
たとえば、評価額1,000万円の中古建物の場合、登録免許税は、以下のようになり、その差は、6倍以上になります。
マイホームの場合 → 3万円
セカンドハウスの場合 → 20万円
さらに、1,000万円のローンで購入する場合、、登録免許税は、以下のようになり、その差は、4倍となります。
マイホームの場合 → 1万円
セカンドハウスの場合 → 4万円
会社・法人登記のこと
役員1人だけでも、会社は作れますか?
はい、現在では、取締役1人だけの株式会社も、作れるようになりました。
監査役や、取締役会は、ご事情に合わせて、設置すればよいことになっています。当事務所では、会社の規模や、事業内容に合わせて、最適な役員構成などをご提案いたしております。
資本金は、1円でも会社を作れるのですか?
はい。現在は、資本金1円でも株式会社の設立が可能となりました。
また、以前は、発起人(出資者)が7人必要でしたが、今は、お1人でも作れます。
ただし、資本金は、会社の信用情報の一つでもありますので、銀行から融資を受けながら事業をしていく場合や、掛けで、仕入れする場合などは、ある程度の資本金を準備した方がよいと思われます。
株式会社を作りたいのですが、どれぐらいの期間で出来ますか?
会社名や本社の場所、役員構成、資本金など会社を作るのに、必要な事項がすべて決まっている場合は、3日~10日間で、登記が完了し、会社の謄本や印鑑カード、印鑑証明書をお渡しできます。
官報公告には、どれぐらいの費用がかかりますか?
官報公告は、内容や、行数で決まります。
例えば、解散公告ですと、1行当たり、2,854円です。
→ 官報の公告掲載料金
有限会社を作りたいのですが
有限会社は、新たに作ることはできません。
現在、存在している有限会社は、名称はそのままですが、株式会社として扱われ、会社法の規定が適用されています。
有限会社と同様の法人として、合同会社があります
会社の印鑑証明書は、どうやったら取得できますか?
最寄の法務局で、取得できます。
印鑑証明書を取得する際には、印鑑カードが必要です。
また、取得の際に、会社の代表者個人の生年月日を申告する必要があります。
代表者個人のマイナンバーカードがあれば、インターネットを通じて請求し、郵送で取得することも可能です
会社の印鑑カードを紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか?
再発行は、可能です。
紛失したカードについての「印鑑カード廃止届」と、新たにカードを発行するための「印鑑カード交付申請書」を、会社の本店を管轄する法務局に、提出する必要があります。
その際、会社の実印、届出者の運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。また、取得の際に、会社の代表者個人の生年月日を聞かれますので、ご準備ください。
取締役や監査役に、任期はあるのですか?
取締役は、2年。監査役は、4年です。
厳密には、就任後、2(4)年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、です。
ただし、株式に譲渡制限を定めている会社であれば、定款を変更することによって、最長10年まで、伸ばすことができます。
なお、有限会社や合同会社は、定款で役員の任期を定めない限り、任期はありません。
取締役の任期が満了したので、同じ人を再任したのですが、その場合でも、登記は必要ですか?
任期満了後に、同じ方が留任(重任)する場合であっても、登記は必要です。登記をしないと、過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。
取締役会・監査役を廃止し、取締役1名にしたいのですが
まず、定款を変更し、株式の譲渡制限の規定を設けなければなりません。
さらに、取締役会と監査役を廃止する定款変更も必要です。
これらはすべて登記事項となっていますので、変更後、すみやかに登記申請が必要です
会社を閉じようと思うのですが
株主総会で、解散の決議と、清算人を選任して、その登記をします。
選任された清算人が、清算手続きをし、清算結了の登記をすることによって、完了します。
債務整理(借金問題)のこと
ブラックリストとは何ですか?
「ブラックリスト」という名前のリストは実在しません。
ですが、個人の借り入れ状況などは、民間の信用情報機関のデータベースに記録されています。そこには、滞納していることなども掲載されることとなっています。
金融機関は、新たにお金を貸し出す際には、必ず、この信用情報を参照しますので、このように記載された方は、新たに借り入れをすることができなくなります。
一般には、信用情報によって、新規に借り入れできなくなることをブラックリストに載ると言われています。
また、信用情報には、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をしたことも明記されます。これらの情報は、5~7年程度保存されますので、その期間は、新たな借入などは出来なくなると思われます。
ご自身の信用情報を確認することができます。
→ 日本信用情報機構
→ CIC
→全国銀行協会
マイホームがあるのですが、手放さずに、債務整理できますか?
マイホームを残すには、任意整理もしくは、個人再生で、債務整理をする必要があります。自己破産の場合は、マイホームも手放さなければなりません。
任意整理の場合は、住宅ローンは、そのまま払い続け、それ以外の借金を、貸主の同意を得て、返済方法を調整していくことになります。
個人再生の場合は、住宅ローン特則を利用しての手続きとなります。
自己破産せずに済むかどうかは、借金の額や収入、家計状況などに寄ります。
司法書士と弁護士で、依頼した場合に、何が違うのですか?
弁護士に依頼した場合、弁護士は、本人の「代理人」として、自己破産の手続きをします。
一方、司法書士は、「書類作成者」として、自己破産をするために裁判所へ提出する書類を作成します。
どちらにご依頼されても、自己破産することは、もちろん可能です。
違いとしては、免責不許可事由に該当し、裁判所から審尋に呼ばれた際に、司法書士に依頼した場合は、本人も、司法書士と一緒に、裁判所に行かなければならないことがあります。
その他の違いとしては、一般的に、司法書士に依頼した方が、弁護士に依頼するよりも、費用を安く抑えることができます。
債務整理をすると、家族に迷惑がかかりませんか?
自己破産をしても、保証人でなければ、家族に請求もいきませんし、特に、影響はありません。
債務整理をすると、信用情報(いわゆるブラックリスト)に、事故情報として登録されますので、一定期間、借り入れをしたり、クレジットカードを作れなくなります。
しかし、これは、あくまでも、債務整理をした方個人だけが制限されますので、ご家族の方には影響がないといわれています。
債務整理をしたことを、知人や勤務先に知られたくないのですが
自己破産をしても、知人や勤務先に、連絡がいくことはありません。ただし、知人や勤務先から、借金をしている場合には、自己破産の債権者一覧に記載しますので、裁判所から、文書で通知が届きます。
また、自己破産すると、官報に掲載されます。官報は、一般の方は、ほとんど目にすることはないと思いますが、万が一、勤務先が、官報の情報を収集している場合には、知られてしまう可能性はあります。
さらに、保証人になってもらっている場合には、自己破産をすると、その方に、請求が行きますので、そこから、自己破産をしたことが、知れることになると思われます。
債務整理をすると、そのことが戸籍に記載されますか?
いいえ、個人再生や、自己破産をしても記載されません。
官報や、信用情報には載りますが、一般の人が、通常、目にするものには記載されませんので、ご安心ください。
たとえば、お知り合いの方で、自己破産したかどうかは、その人が話さない限り、分からないはずです。
債務整理をすると、選挙権が無くなるのでしょうか?
個人再生や、自己破産をしても、選挙権や被選挙権に影響はありませんのでご安心ください。
債務整理をすると、保証人はどうなりますか?
自己破産すると、保証人が代わりに、借金を返済しなければなりません。
保証人も返済することができない場合は、保証人自身も、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を行う必要があります。
給料を差し押さえられているのですが、債務整理をすれば、解除してもらえますか?
差し押さえを解除するには、個人再生、もしくは自己破産の手続きをしなければなりません。裁判所に申し立てた後、手続きの「開始決定」が出されれば、差押を停止することができます。
参考までに、給与で差し押さえられるのは、手取り金額の4分の1です。
例えば、手取り給与が20万円の場合は、5万円が差し押さえられ、残りの15万円は、今まで通り支給されます。
ただし、ボーナス月など、手取り金額が44万円を超える場合は、4分の1に加えて、44万円を超えた分全額が差し押さえられます。
例えば、手取りが52万円の場合は、52万円÷4分の1+(52万円ー44万円)となりますので、21万円差し押さえられてしまうことになります。
差押をする債権者が複数あっても、差押の金額が倍になることはありません。この制度は、債務者の生活を守るためのものだからです。
ローン支払中の車があるのですが、手放さずに債務整理はできますか?
任意整理であれば、車のローン以外を債務整理の対象とすることにより、車を手放さずに済みます。
自己破産であれば、車も手放さなければなりません。
個人再生の場合は、仕事で、その車を使用している場合は、手放さなくて済む可能性はありますが、単に、通勤やレジャーで利用しているだけでは、手放さなければなりません。
個人再生のこと
アルバイト(パート)でも、個人再生を利用できますか?
個人再生では、少なくとも3年間で、決められた額を返済していかなければなりません。収入金額や家計の状況などによっては、利用可能だと思われます。
個人再生しても、免除されない借金などはありますか?
はい、非免責債権と呼ばれるものがあります。
これらは、個人再生をしても、支払額を減らすことはできません。
1、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
2、故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
3、婚姻費用や子どもの養育費
自己破産のこと
自己破産すると、財産はすべて没収されますか?
自己破産すると、借金の返済を免除してもらえますので、その代わりに、所有している財産を売却して、できるだけ、返済しなければなりません。
しかし、自己破産する方にも、今後の生活がありますし、また、少額の財産を売却しても、手間や時間がかかるだけですので、没収(換価して債権者に分配)されるのは、時価20万円以上のものに限られます。
たとえば、生命保険であれば、解約返戻金が20万円以上あれば、解約しなければならない場合があります。
ローン支払い中の場合は、商品を、クレジット会社などに、返却しなければならないことがあります。
生活に必要な、家具などの財産が没収されるというようなことはありません。
自己破産しても、免除されない借金などはありますか?
はい、非免責債権と呼ばれるものがあります。
1、税金
2、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3、故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4、婚姻費用や子どもの養育費
5、従業員へ支払う未払い給与など
6、悪意で債権者名簿に記載しなかった借金
7、交通違反の罰金など
自己破産すると、就けない職業はありますか?
自己破産手続き中は、一部の職業に就くことが制限されています。
自己破産の申し立てを裁判所にしてから、免責決定が出るまでですので、
早い方ですと、2~3か月の期間のみ、この制約を受けます。
弁護士
税理士
司法書士
有価証券投資顧問業者
証券取引外務員
保険募集人
警備員
会社の役員(取締役など)
など
会社役員については、自己破産の開始決定を受けると、退任となりますが、
その後、株主総会で、再度選任されれば、自己破産の手続き中であっても、
取締役などになることができます。
(民法の委任契約終了事由に該当するが、会社法には制限がないため)
自己破産手続き中に、何か、制限されることはありますか?
自己破産手続き中は、引越しや、旅行に行くことはできません。
ただし、仕事や冠婚葬祭など、やむをえない場合もありますので、その場合は、裁判所の許可がもらえれば、可能です。
破産法37条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
自己破産の「免責不許可事由」とは、何ですか?
自己破産は、裁判所に申し立てをし、「免責許可」してもらうことにより、借金の支払いが免除されるものです。
ですが、中には、自己破産の制度を悪用する人もいるので、以下の場合には、原則、自己破産は認められません。
この免責を認めない場合は、「免責不許可事由」として定められています。
【免責不許可事由】
1 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
→ 預貯金を使い込んだり、家を売却したり、贈与したりすること
2 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
→ 相場より、高い利率でお金を借りたり、クレジットカードで、商品を購入し、購入価格よりも不当に安い値段で売ること
3 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと
→ 消費者金融に対する支払いをせずに、友人からの借金だけ、優先して返済すること
4 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
→ 収入に比べて、多大なお金を、パチンコ、競馬、競輪などのギャンブルや、ブランド品の購入などに使うこと
5 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
→ 自己破産せざるを得ないほど、借金がたくさんあるのに、相手をだまして、お金を借りたこと
6 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと
→ 裁判所への提出書類に本当でないことを記載すること
7 虚偽の債権者名簿を提出したこと
→ 裁判所へ提出する債権者名簿に、本当でないことを記載すること
8 裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと
9 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと
10 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと
イ 免責許可の決定が確定したこと
免責許可の決定の確定の日
ロ 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと
再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項 (同法第244条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと
当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
→ 過去に7年以内に、自己破産や個人再生をしたことがある
11 説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査協力義務に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
免責不許可事由が1つでもあると、自己破産できないのですか?
絶対にできないわけではありません。
裁量免責といって、個々の裁判所の判断で、自己破産を認めるケースもあります。その場合は、数ヶ月かけてお金を積立て、そのお金を、借金した相手に支払ったり、反省文を提出することによって、認められるケースもあります。
自己破産の「管財事件」とは、何ですか?
自己破産する方が、一定額以上の財産を所有していたり、免責不許可事由に該当する可能性がある場合には、裁判所が破産管財人(多くの場合、弁護士)を選任します。これが、管財事件と言われるものです。
破産管財人は、自己破産を申し立てた方の財産や生活状況等を調査し、不動産などがあれば、売却して現金化し、債権者(借金の貸主)に、分配します。また、手続き中は、郵便物も、財産調査等のために、破産管財人に転送されることがあります。
破産管財人が選任される場合は、裁判所に、別途、予納金と呼ばれる費用を納める必要があります。
以前、自己破産したことがあるのですが、もう1度、自己破産できますか?
前回から、7年間、経過していない場合は、免責不許可事由に該当しますので、原則、できません。
ですが、自己破産は、国民を救済し、再出発を図るための制度です。ご事情によっては、自己破産できる場合もありますので、まずは、無料相談をご利用ください。
成年後見(保佐、補助)のこと
申立てができるのは、誰ですか?
本人
配偶者
4親等内の親族
検察官
です。
後見人が選任されるまでには、どれぐらいの期間がかかりますか?
後見、保佐については、本人の精神鑑定を行うため、2~3か月程度かかります。
補助については、本人の同意を確認する必要があるため、1か月程度です。
(本人の判断能力等によって、審理期間は異なりますので、上記はあくまで目安です。)
申立てをする時に注意しないといけないことは、ありますか?
1 必ずしも、候補者が、後見人に選任されるわけでは、ありません
選任されないからといって、審判後確定前までに、申立てを取り下げることは原則できません。
2 後見人となると、原則、途中で辞めることはできません
成年後見申立てのきっかけが、認知症等になられた方の不動産(土地・建物)を売るためや、遺産分割協議のためだったとしても、一旦、成年後見人が就任すると、被後見人が亡くなるまで、後見人は、原則として辞められません
3 財産管理をしなければなりません
同居していたとしても、ご自身の財産と、被後見人の財産は、分けて管理しなければなりません。
4 監督人が選任されることもあります
被後見人の財産が多い場合などには、後見監督人が選任される場合もあります。
5 後見制度支援信託が適用される場合があります
親族後見人が多額の財産を管理する負担を減らすため、現金・預貯金を信託銀行に預けて管理運用してもらうことになる場合があります。信託銀行との契約は、司法書士などの専門家が行うこととなります。
後見人が選任されたら、本人の戸籍に、その旨が記載されますか?
戸籍に記載されることはありません。
ただし、東京法務局の「後見登記等ファイル」に、登記がされます。
後見人が選任されると、本人の生活に何か影響はありますか?
成年被後見人になると、会社の役員になれなかったり、弁護士や司法書士、医師などの一定の職業に就けなくなります。
また、原則、印鑑証明書も発行されません。
離婚問題のこと
離婚手続きに期限はあるの?
時効があるものもあります。
財産分与と年金分割は、離婚成立から2年、慰謝料は3年で時効となってしまいます。
親権とは、何ですか?
1、子どもの世話をし、教育すること
2、子どもの財産を管理すること
主に、上記の2つです。
結婚中は、夫婦の共同親権ですが、離婚後は、夫婦どちらかにしか、親権は認められません。
慰謝料は、どれぐらいもらえるの?
裁判手続きでは、離婚原因や精神的損害・有責性の程度、年令、職業、収入、資産、負債、同居期間など、さまざまな事情を考慮して決められます。
金額としては、0円~400万円となるケースが多いようです。
財産分与は、どれぐらいもらえるの?
それぞれのご家庭の状況に応じて決定されます。
結婚後に、ご夫婦で築かれた資産(マイホーム、自動車、預貯金など)から、住宅ローンや借金を引いたものを折半した金額とするのが一般的です。
養育費は、どれぐらいもらえるの?
相手やあなたの収入、子どもの人数などによって養育費は異なります。
家庭裁判所が「養育費算定表」を公表しています。
これは、離婚調停などで養育費を決める際の基準となるものです。
例えば、相手が年収400万円のサラリーマンで、あなたが年収200万円のOLの場合、養育費は、月2~4万円となっています。
どうして、離婚協議書を作成した方がよいの?
離婚は、市役所に、離婚届を提出すれば成立しますが、離婚に伴って、夫婦の財産を整理しなければなりません。具体的には、財産分与、慰謝料、年金。さらに、お子さんがいらっしゃる場合には、親権者や養育費、面会交流についても決めなければなりません。
決めた内容がしっかり守られるようにするには、きちんと書面に残しておくことが必要だからです。
どうして、離婚協議書を公正証書にした方がよいの?
離婚協議書を公正証書にしておくことにより、将来、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合に、すぐに、相手の給与口座などを差し押さえることができるように、備えておくためです。
法律で定められた文言を公正証書に盛り込むことにより、裁判で勝訴したのとほぼ同様の力を持つ文書になるのです。
特に、養育費は、10年以上など、長期間支払い続けてもらうものですので、万が一に備えておくことが大切です。
公正証書は、公証役場に行けば、作ってもらえるの?
単に、公正証書を作りたいということであれば、公証役場で作成してもらえます。
ただし、公証人は、あなたの事情に合わせたアドバイスなどはしませんので、離婚協議書の内容について詳しくない方は、司法書士などの専門家に依頼した方がよいでしょう。
養育費等についても決定される方は、今後、10年間など長期間に及ぶことですので、慎重に検討されることをお勧めします。
離婚のことは、どの専門家に依頼するのがよいの?
離婚に関する専門家として、離婚カウンセラー、行政書士、司法書士、弁護士がいます。離婚のことと一口で言っても、ご要望によって、相談すべき専門家は、異なります。
離婚カウンセラーは心理的なケアを担当し、行政書士、司法書士、弁護士は、法的なサポートをします。
離婚をしたいのに、相手が同意してくれないから、離婚調停を申し立てたい、または、相手が不倫をしたから、裁判してでも慰謝料を請求したいといった場合は、弁護士に頼むことをお勧めします。
離婚の9割は、協議離婚と言われていますので、ほとんどの方が、裁判所を利用することはないです。
ですので、夫婦間で、親権者や面会交流などの条件が決まっている等、協議離婚する場合は、弁護士より安く法的サポートを受けられる、司法書士や行政書士に依頼されるとよいでしょう。
そして、離婚の際に、養育費や慰謝料、財産分与などのお金の支払の取り決めをしている場合は、司法書士にお任せください。
司法書士は、弁護士と同様、裁判所へ提出する書類作成の専門家ですから、将来、養育費等の支払いが滞った場合には、相手の給料を差押(強制執行)するなど、きちんとお金を回収するところまでサポートすることが可能です。行政書士には、この手続きはできません。
まとめますと、以下のようになります。
ご相談内容 専門家
心理的なケアが受けたい 離婚カウンセラー
夫婦だけでは解決できない
裁判も辞さない 弁護士
相手に、今後、支払ってもらうお金はないけど
離婚協議書を作っておきたい 行政書士
相手に、養育費等の支払ってもらうお金がある
離婚協議書を作っておきたい 司法書士
生活・労働トラブルのこと
残業代を請求するには、何が必要ですか?
雇用契約書や労働条件通知書など
就業規則や賃金規定など
タイムカードや日報など
以上のものを、ご用意ください。