火災等により自宅が被害を受けたときは
罹災(りさい)証明書を取得できます

罹災証明書とは「居住している」家屋の被害の程度を証明するもので
別荘や空き家、店舗や倉庫、カーポートなどは対象外です

証明書を取得するには罹災した日から3ヶ月以内に申請が必要です

罹災証明書があれば
火災や地震等により全焼、倒壊した家を解体する際に発生する廃棄物処分手数料について
免除を受けることができます

その他住民税や固定資産税、医療・介護保険料の減免制度があります

詳しくは 大津市のホームページ をご参照ください