不動産(土地・建物)を贈与したい。名義変更したい。


1、不動産(土地・建物)を贈与されたら、名義変更(登記)が必要です。

不動産の贈与を受けたら、面倒であっても、早めに登記をすることをお勧めします。

贈与を受けた家に住んでいたとしても、登記名義を変えずにいると・・・

  1. 現在の登記名義人は、他の人に家を売ることができるので、買主から追い出されてしまう。
  2. 万が一、現在の登記名義人が亡くなると、相続財産として扱われ、相続人から出ていくように請求されてしまう。

上記のように、登記いないで放置しておくことにより、余計なトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

2、登記に必要な書類

・贈与証書

・登記済証(または、登記識別情報通知)

・贈与する方のご実印

・贈与する方の印鑑証明書

・不動産(土地・建物)の固定資産評価額証明書(または、納税通知書)

・贈与を受けた方の住民票

・贈与を受けた方の認め印

・贈与する方、贈与を受けた方の公的本人確認書類(運転免許証など)

3、不動産登記に関する、よくあるご質問

→ よくあるご質問を見る

4、当事務所で手続きした場合の料金

→料金表を見る

5、不動産を贈与したときの税金

個人の方に、贈与すると、贈与を受けた方に、贈与税がかかります。

会社や法人に贈与すると、贈与する方に譲渡所得税が、贈与を受けた会社には、法人税等がかかります。また、子どもが大株主となっている会社に、親が所有する土地を贈与して、その会社の株価が上がると、上昇した株価に対し、贈与税がかかる場合があります。



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