目次
1、相続手続き丸ごとお任せパック
- 相続に必要な一切の戸籍の収集
- 法定相続情報一覧図の取得
- 公証役場と法務局での遺言調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 預貯金の解約
- 保険金の請求
- 葬祭費の請求
- 株式の相続
- 自動車の相続
- 未支給年金の請求
- 相続した不動産の売却(別途、グループ会社合同会社リーガル不動産との媒介契約が必要です)
など、面倒な相続手続きを丸ごと代行します
2、相続登記(不動産の名義変更)
不動産(土地・建物・マンション)を相続する手続きについて
- 手続きの流れ
- 必要書類
- 名義変更せずに放置しておくとどうなる?
- 令和6年4月1日~ 相続登記 義務化
- 相続した不動産の売却(別途、グループ会社合同会社リーガル不動産との媒介契約が必要です)
などについて、詳しくご説明いたします。
3、相続放棄
亡くなられた方に、多額の借金や税金の滞納などがある場合は、
相続放棄をすることにより、借金等を相続しないで済みます。
- 手続きの流れ
- 必要書類
- 相続放棄の期限
など、詳しくご説明いたします。
4、遺産分割調停の申立
遺産分割協議がまとまらない場合や連絡がつかない相続人がいる場合は
家庭裁判所に調停の申立をすることにより、遺産を分割するができます
- 令和5年4月1日~ 相続開始から10年経過すると、特別受益や寄与分の主張はできなくなります
5、相続人に認知症の人がいる場合(成年後見の申立)
相続人が認知症等により判断能力が不足している場合
遺産分割協議や、名義変更、不動産の売却等をするには、成年後見人が必要です。
6、相続人に未成年者がいる場合(特別代理人の申立)
遺産を相続する人の中に、未成年者がいる場合
遺産分割協議をするには、原則、特別代理人の選任が必要です。
7、相続人に行方不明者がいる場合(不在者の財産管理人の申立)
遺産を相続する人の中に、行方不明者がいる場合
遺産分割協議をするには、財産管理人の選任が必要です。
8、遺言書の検認
亡くなられ方の遺言書(遺言状)を見つけたら
家庭裁判所で、検認手続きをしなければなりません。
勝手に開封をすると、過料に処せられることがあります。
9、遺言執行者の選任申立
遺言書が見つかった場合、遺言執行者を選任すると、スムーズに手続きが進みます。
10、専門家ネットワーク
税理士・弁護士・不動産会社・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社労士・行政書士とのネットワークがありますので、当事務所を窓口として、まずは、お気軽にご相談ください。