相続放棄とは

遺産を相続したくない場合に家庭裁判所にその旨の申し立てをする手続きのことです

相続開始「後」にしかできず、また「3か月以内」に申し立てが必要です

 

相続放棄をした方がよいケース

  • 遺産はほとんどないが借金がある
  • 借金(税金の滞納を含む)を相続したくない(代わりに支払うのは嫌だ)
  • 故人の借金がいくらあるか分からない
  • 故人が保証人になっていた
  • 故人が事業をしていて負債状況についてよくわからない
  • 遺産を独り占めしている相続人がいて、相続に関わりたくない
  • 他の相続人と折り合いが悪く、遺産分割協議に参加したくない
  • 借金もあるようだが、遺言によって自分は何も相続しないことになった

遺産分割協議で亡くなられた方の借金を支払う相続人を一人に決めたとしても、債権者(貸主等)はその協議内容に従う義務はありませんので、他の相続人も借金の請求を受ける可能性がありますが、相続放棄をすれば、相続人ではなくなるためその心配はありません。

 


相続が発生すると、相続人は、以下のどれかを選ぶことになります。

A、単純承認
亡くなられた方の預貯金や土地・建物等(プラスの財産)と借金などの負債(マイナスの財産)のすべてを受け継ぐもの
何もしなければ、これを選択したことになります

B、相続放棄
亡くなられた方のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がないもの

C、限定承認
相続財産に借金がある場合に、プラスの財産を限度として返済すれば良いという制度
一見、この手続きを取っておけばすべてのケースに対応できるようにも思えますが、相続人全員で手続きをする必要があり、また、申立人に相続財産精算人としての責務を課されたり、譲渡所得税が課税される場合があるなど、手続きが非常に煩雑です。
よって、この手続きを選択するかどうかは、慎重に検討する必要があります。

上記のような制約はありますが、以下のケースでは、限定承認が有効な手続きだといえるでしょう。

・多額の借金もあるが、マイホームだけは相続したい
・自営業で、事業を継続するために特定の財産は相続したい

ただし、マイホームや事業用の資産を相続人に取得させるには、相続人が買取費用を捻出できなければなりませんので、そのあたりの条件をクリアできるかどうかも、この手続きを選択できるかどうかのポイントとなります。

上記A,B,Cが民法で定められた3つの相続方法です。
家や預貯金だけは相続し、借金は相続しませんということは法的に認められていません。


相続放棄をするには

相続放棄をすると他の相続人などの利害関係者に影響が及ぶため、手続き方法は厳格に決められています。


1、家庭裁判所に申請する

相続放棄をするには、単に他の相続人に対し「相続放棄をします」と言うだけでは成立しません
家庭裁判所に「相続放棄申述書」その他必要書類を提出する必要があります。

2、相続放棄できるのは3か月以内
相続放棄ができる期間は、相続があったことを知ってから3か月以内と決められています
相続放棄をする場合は3か月以内に家庭裁判所に書面を提出しなければなりません
ただし、財産調査に時間を要する場合などは、裁判所に申請すれば、この3か月間を延長することを認められる場合もあります

3、みなし相続に注意
預貯金などの遺産を使い込むと相続したものとみなされ、3か月以内であっても相続放棄ができなくなります
ただし、葬儀費用については常識的な範囲内であれば遺産から支出しても問題ありません。

4、相続放棄の専門家にお任せください。
相続放棄の依頼を受けることが出来るのは司法書士と弁護士だけです
その他の者が遺産相続の専門家を名乗って、相続放棄の代行サービスを宣伝しているケースが見受けられますのでご注意ください


3ヶ月経過後の相続放棄

3か月を経過すると、絶対に、相続放棄はできないのでしょうか?
いいえ、相続放棄できる場合もあります。

1、相続を知ったときは、いつなのか? が最大のポイント
民法915条には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定されていますので、
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」がいつなのか、これが最大のポイントとなります。

  • 離れて暮らしていて音信不通だった
  • 亡くなったことすら知らなかった
  • 先順位の相続人がおり自分が相続人だとは思わなかった

上記のような事情があれば、相続発生から3か月を経過していても、相続開始があったことを知った日はもっと後であると考えられるため、相続放棄を認められる可能性があります。

2、相続財産が全くないと信じたこと
相続放棄に関する最も重要な判例に、最高裁昭和59年4月27日判決があります。この判例によりますと、以下のすべての条件に該当すれば、相続開始から3ヶ月を経過していても相続放棄が受理される可能性があります。
1、相続財産が全く存在しないと信じたため、相続放棄をしなかった
2、被相続人と相続人との間の交際状態等から、相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があった
3、相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由がある

3、文書できちんと説明できること
自己のために相続の開始があったことを知った時がいつであるかや、相続財産が全く存在しないと信じた理由などを、わかりやすく、論理的に文章にしなければなりません。
相続を知ったのが、最近であったとしても、その事実を、文書できちんと説明できなければ、裁判所には、伝わらず、3ヶ月を経過しているものとして、相続放棄の申立てが却下されてしまいます。
こういった文書の作成にはコツがいるので、専門家に任せることをお勧めします。

4、当事務所の取り組み

当事務所では、3か月経過後の相続放棄の申立の際は、通常の相続放棄申述の提出書類に加え、詳しい事情を記載した上申書や、債権者からの請求書などの説明資料も提出しています。

どのようなケースであっても、必ず相続放棄が認められるわけではありません。ですが、3か月を経過しているからと言って、簡単にあきらめずに、まずはご相談ください。


相続放棄に必要な書類

  • 亡くなられた方の最後の住民票(住民票の除票といいます)
  • 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本(死亡日の記載があるもの)
  • 相続放棄する方の戸籍謄本
  • 亡くなられた方の親や兄弟が相続放棄する場合は、上記以外の除籍謄本等も必要になります
  • 相続放棄する方の認め印
  • 相続放棄する方の公的本人確認書類(運転免許証など)
  • 請求書など、借金の存在が分かるもの(3ヶ月経過後の相続放棄の場合のみ)

必要な書類は、当方で収集しますので、ご相談時にお持ちいただく必要はありません。


相続放棄手続きの流れ

→ 相続放棄の流れを見る


相続放棄に関する、よくあるご質問

1、私が相続放棄すると、子どもが相続することになるのですか?
いいえ、お子さんが相続人になることはありません。
相続人の第2順位である故人のご両親、または、第3順位である故人のご兄弟が相続することになります。

その他、以下のご質問に、回答しています。→ よくあるご質問を見る

2、相続放棄とは、何ですか?
3、3ヶ月経つと、相続放棄は、できないのでしょうか?
4、相続放棄ができない人は、いますか?
5、3ヶ月間では短すぎて、相続するか、放棄するかを決められません
6、相続放棄は、被相続人が亡くなる前でも、できますか?
7、相続放棄をすると、税金や健康保険料も払わなくて済むのですか?
8、相続放棄をすると、お墓の管理はどうしたらよいのでしょうか?
9、未成年者や成年被後見人が相続放棄をする場合、3か月以内という制限はどうなるのでしょうか?
10、相続放棄を撤回することはできますか?


当事務所の相続放棄の実績

当事務所では100人以上の方の相続放棄の実績があります。
そのうちの半数が、3か月経過後の相続放棄です。
安心して、ご相談ください。

→ 相続放棄の実績を見る


相続放棄に関するブログ記事

以下の記事を書いています。
1、相続放棄の照会書
2、大津家庭裁判所に相続放棄の申請をする際の実費について
3、相続放棄に必要な書類
4、相続放棄の回答書(3か月経過後の場合)
5、死亡届を提出しても、相続放棄は出来ます
6、生活保護を受給中の方には、相続放棄の費用援助があります
7、故人が朝鮮籍の場合でも、相続放棄はできます
8、相続人が海外在住の場合の相続放棄
9、他の相続人が相続放棄しているか確認できます
10、両親が相続放棄をすると、祖父母が相続人となります
11、アメリカ人と結婚した方の相続放棄
12、死亡届の記載事項証明書
13、【司法統計】相続放棄の申立件数は年々増加
14、遺産分割協議した後でも 相続放棄はできるか?

→ ブログを読む


相続放棄に必要な費用

サポート項目 サポート内容 3か月以内 3か月超
手続き費用(税別) 39,000円 49,000円
状況の聞き取り 放棄すべきかどうかのご相談をお受けします
戸籍等の必要書類収集 申述書とともに裁判所へ提出する書類の収集をします
相続放棄申述書作成 相続放棄をするために裁判所へ提出する書類を作成します
事情説明書作成 3か月超の場合、具体的な事情をお聞き取りして、文章にして裁判所に説明します ×
相続放棄申述書提出 管轄の裁判所へ提出します
照会書回答サポート 相続放棄の申請後に裁判所からご本人様へ郵送される文書への回答の仕方をお教えします
相続放棄受理証明書取得 相続放棄が認められたことを証明する文書を取得します
2人目割引 たとえば、お父様の相続放棄をお子様全員がする場合などに割引(お一人あたり1万円)を適用します

※上記手続き費用とは別に、実費がかかります。
1、収入印紙800円
2、住民票の除票(または戸籍の附票)300円
3、戸籍謄本450円
4、除籍謄本750円
5、改製原戸籍謄本750円
6、受理証明書150円
7、郵送料(実際にかかったもの)

※なお、実費については、返金保証の対象外です。


返金保証制度について


当事務所が今までご依頼を受けた相続放棄手続きは、すべて(100%)裁判所において受理されております

これは、3か月超の相続放棄についても同様です

私どもは、「相続放棄できるのだろうか?」「もし、相続放棄できなかったらどうしよう」と不安に思っておられる皆さまにとって、心強い相談所でありたいと願っています。そこで、当事務所では相続放棄手続きに関し、「返金保証制度」をご用意しました
相続放棄が受理されなかった場合はご依頼費用を返金させていただきます(印紙代、郵送料などの実費を除く)

ご希望の方は、その旨お申し出ください
返金保証制度のお申込費用は5,500円です

 


滋賀県の家庭裁判所

相続放棄を申請する家庭裁判所は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です
相続放棄の申述は郵送でできるので、裁判所への出頭は原則不要です
当事務所は、全国対応しております

 

大津市,草津市,栗東市,守山市,野洲市,甲賀市,湖南市

大津家庭裁判所
大津市京町3-1-2

 

高島市

大津家庭裁判所 高島出張所
高島市今津町住吉1-3-8

 

近江八幡市,東近江市,彦根市,犬上郡,愛知郡,蒲生郡

大津家庭裁判所 彦根支部
彦根市金亀町5-50

長浜市,米原市

大津家庭裁判所 長浜支部
長浜市南呉服町6-22


相続放棄のことは、司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。

電話: 077-572-5720

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