令和6年4月~ 相続登記(不動産の名義変更)は義務化されました
不動産(土地・建物・マンション)を相続するには
すべての不動産は法務局が備え置く登記簿で管理されており、各不動産の所在や面積、所有者が誰であるか等は誰でも閲覧できるようになっています。相続登記により、ご自身がその不動産の所有者であることを証明できる仕組みになっており、権利を守るために必要な手続きです。
反対に、登記をせず放置しておくと、ご自身が所有者であることを立証することが困難となり、後々、不利益を受ける場合がありますので、お早めに登記しておくことをお勧めしております。
登記簿は自動的には変わりませんので、登記申請をしなければなりません。
相続登記の流れ
1、相続対象不動産の確認
まずは相続登記すべき物件を特定します。
家の相続登記は、建物だけすればよいと考えておられる方がいますが、通常、家を所有するにはその家が建っている土地も所有していますので、家と土地の両方について登記をしなければなりません。
さらに、前面道路についても近隣の方との共同で所有(共有)している場合があります。その場合は、前面道路についても相続登記をしなければなりません。
対象不動産の調査方法としては、毎年5月上旬頃に市役所から送付される固定資産税・都市計画税の納税通知書や権利証、不動産を購入したときの売買契約書、市役所で取得できる名寄帳、固定資産税課税台帳記載事項証明書、公図、登記簿謄本などがあります。
2、遺言書の有無
次に、亡くなられた方が遺言書を作っていないかを必ず確認しなければなりません。ご自宅の金庫や仏壇、銀行の貸金庫などを探してください。
遺言書がないものとして遺産分割協議をし、後日遺言書が見つかった場合は、遺産分割協議が取消しになる場合がありますので、ご注意ください。
公正証書遺言であれば、公証役場で、遺言書を取得することができます。
法務局に保管していれば、法務局で取得することができます。
2-1、遺言書が見つかった場合
遺言書が見つかったら家庭裁判所に遺言検認の申立てをします。
公正証書遺言や法務局保管遺言の場合は、検認不要です。
なお、見つかった遺言書に封印がしてあった場合は、検認期日に、家庭裁判所で開封します。
遺言書の検認とは、家庭裁判所で、遺言書の形状等をチェックしてもらい、以後、遺言書の改ざん等を防ぐ手続きです。また、遺言の存在を相続人全員に知らせる手続きでもあります。
遺言書の検認をしないと5万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。また、封印してある遺言書を勝手に開封した場合も5万円以下の過料に処せられます。
遺言の検認が完了した後は、遺言の執行(遺言書の内容を実現すること)です。
たとえば、遺言書に「○○不動産を相続人Aに相続させる」との記載があれば、相続登記をすることができます。
もし、遺言に、不動産に関する記述がなければ、以下でご説明する「遺産分割協議」が必要となります。
2-2、遺言書がなかった場合
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議(誰が、どの財産を相続するか話し合い)をします。
遺産分割協議については、後述します。
3、相続人の特定
亡くなられた方の相続人を確定させます。
具体的には、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍を集めます。
戸籍等は本籍のある市町村で取得できます。結婚や転居等で本籍を移転している場合は移転後の本籍のある市町村に請求する必要があります。
(令和6年3月~ 広域交付制度により本籍以外の市町村でも一定範囲の戸籍は取得できるようになりました)
集めた戸籍を元に、相続人を確定させます。
4、必要書類の収集
印鑑登録証明書以外の証明書は、当事務所で収集することもできます
相続登記のために収集した書類は預金の相続などその他の手続きにも使うことが出来ますので、登記が完了次第、権利証(登記識別情報通知)と一緒にお渡しします。
5、遺産分割協議
遺産分割協議とは、亡くなられた方の財産について、誰がどの遺産を相続するかを話し合うことです。
相続人が2人以上いる場合には、遺産分割協議をしなければなりません(遺言書がない場合)。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印し、印鑑登録証明書を添付します。
相続登記に必要な書類
・不動産(土地・建物)の権利証
・不動産(土地・建物)の固定資産評価額証明書(または、納税通知書)
・故人の住民票(または戸籍の附票)
・故人の出生から死亡までのすべての戸除籍謄本
・戸籍謄本(相続人全員)
・印鑑登録証明書(相続人全員)
・遺産分割協議書、または遺言書
・認め印(ご依頼者さま)
・ご依頼者さまの公的本人確認書類(運転免許証など)
・故人の氏名、生年月日、住所、本籍地が分かるもの
※ご依頼いただく際は、上記4点のみ、ご持参いただければ大丈夫です。
滋賀県の法務局
相続登記を申請する法務局は不動産の所在地を管轄する法務局です
大津市,草津市,栗東市,守山市,野洲市
大津地方法務局(本局)
大津市京町3-1-1(大津びわ湖合同庁舎2階)
高島市
大津地方法務局 高島出張所
高島市今津町住吉1-1-1
甲賀市、湖南市
大津地方法務局 甲賀支局
甲賀市水口町水口5655
東近江市、近江八幡市、蒲生郡(日野町・竜王町)
大津地方法務局 東近江出張所
東近江市八日市緑町8-17
彦根市、犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町)、愛荘町
大津地方法務局 彦根支局
彦根市西今町58-3(彦根地方合同庁舎2階)
長浜市,米原市
大津地方法務局 長浜支局
長浜市八幡東町253-4
相続登記に関するよくあるご質問
以下のようなご質問に回答しています。→ よくあるご質問を見る
1、相続人は、どのようにして決まるのですか?
2、相続できる分は、相続人全員とも同じですか?
3、遺産分割協議とは、何ですか?
4、遺産分割の話し合いが成立しない場合、どうしたらよいですか?
5、代襲相続とは、何ですか?
6、相続人の欠格事由とは、何ですか?
7、相続人の廃除とは、何ですか?
8、相続の遺留分とは何ですか?
9、相続の寄与分とは何ですか?
10、相続の特別受益とは何ですか?
11、相続回復請求権とは何ですか?
12、遺言書が見つかったら、絶対に、その内容どおりに遺産相続しないといけないのですか?
相続登記に必要な費用
豊富な専門家ネットワークがあります
税理士、弁護士、土地家屋調査士など他分野の専門家とも提携しておりますので
相続の窓口として、当事務所をご活用ください※もちろん、紹介料などは発生しませんので、ご安心ください。
相続のことは、司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。
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「相続のことで相談したいです。来所希望日として、○月○日○時 か、○月○日○時は、空いていますか?」とメッセージを送ってください。
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