令和6年4月1日に相続登記は義務化されます

不動産(土地・建物・マンション)を相続するには

 

不動産を相続したら登記をしなければ、相続したことを第三者に主張できません。

 

すべての不動産は、法務局が備え置く登記簿で管理されており、各不動産の広さや、所有者が誰であるか等は、誰でも閲覧できるようになっています。この登記簿を最新の状態にし、現在の所有者が誰であるかを登記しておくことにより、ご自身が、その不動産の所有者であることを、誰に対しても、証明できる仕組みになっています。

 

登記簿は、自動的には変わりませんので、登記申請をしなければなりません。

 

反対に、この登記をせず放置しておくと、ご自身が所有者であることを証明できず、後々、不利益を受ける場合がありますので、お早めに登記しておくことをお勧めしております。
なお、法改正により、令和6年4月より、相続登記は義務化されます。

相続登記の流れ

 


1、相続対象不動産の確認

 

まず、相続登記すべき物件を特定します。

家の相続登記は、建物だけすればよいと考えておられる方もいますが、通常、家を所有するには、その家が建っている土地も所有していますので、家と土地の両方について、登記をしなければなりません。

さらに、分譲地の家を購入された場合などは、前面道路についても、近隣の方との共有で所有している場合があります。その場合は、前面道路についても相続登記をしなければなりません。

対象不動産の調査方法としては、毎年5月上旬頃に市役所から送付される固定資産税・都市計画税の納税通知書や、権利証、不動産を購入したときの売買契約書、市役所で取得できる名寄帳、固定資産税課税台帳記載事項証明書、公図、登記簿謄本などがあります。

2、遺言書の確認

次に、亡くなられた方が、遺言書を作っていないかを必ず確認しなければなりません。ご自宅の金庫や仏壇、銀行の貸金庫などを探してください。

遺言書がないものとして、遺産分割協議をし、後日、遺言書が見つかった場合は、遺産分割協議が無効になる場合がありますので、ご注意ください。

公正証書遺言を作成していれば、公証役場で、遺言書の謄本を取得することができます。

2-1、遺言書が見つかった場合

遺言書が見つかったら、家庭裁判所に遺言検認の申立てをします。公正証書遺言の場合は、検認不要です。
また、見つかった遺言書に封印がしてあった場合は、検認期日に、家庭裁判所で開封します。

遺言書の検認とは、家庭裁判所で、遺言書の形状等をチェックしてもらい、以後、遺言書の改ざん等を防ぐ手続きです。また、遺言の存在を相続人全員に知らせる手続きでもあります。

遺言書の検認をしないと、5万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。また、封印してある遺言書を勝手に開封した場合も5万円以下の過料に処せられます。遺言書が見つかった場合は、速やかに専門家にご相談されますことをお勧めいたします。

遺言の検認が完了した後は、遺言の執行(遺言書の内容を実現すること)です。

遺言書に、「○○不動産を相続人Aに相続させる」との記載があれば、相続人Aは、自分名義に相続登記をすることができます。
もし、遺言に、不動産に関する記述がなければ、以下でご説明する「遺産分割協議」が必要となります。

2-2、遺言書がなかった場合

遺言書がない場合は、相続人全員で、遺産分割協議(誰が、どの財産を相続するか話し合い)をします。遺産分割協議については、後述いたします。

3、相続人の特定

亡くなられた方の相続人を確定させます。

具体的には、亡くなられた方の、出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍を集めます。
戸籍等は本籍のある市町村で取得できます。結婚や転居等で本籍を移転している場合は移転後の本籍のある市町村に請求する必要があります。
集めた戸籍を元に、相続人を確定させます。

4、必要書類の収集

相続人の印鑑証明書以外の証明書は、当事務所で収集することもできます。

また、相続登記のために収集した書類は、預金の相続などその他の手続きにも使うことが出来ますので、登記が完了次第、権利証(登記識別情報通知)と一緒にお返しいたします。

5、遺産分割協議

遺産分割協議とは、亡くなられた方の財産について、誰が、どの遺産を相続するかを話し合うことです。相続人の方が2人以上いる場合には、遺産分割協議をしなければなりません。

話し合いがまとまれば、遺産分割協議書に相続人全員が署名、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

遺言書がない場合は、遺産分割協議書がなければ、原則、相続登記はできません。

相続登記に必要な書類

・不動産(土地・建物)の権利証

・不動産(土地・建物)の固定資産評価額証明書(または、納税通知書

・故人の住民票(または、戸籍の附票)

・故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

・戸籍謄本(相続人全員)

・遺産分割協議書、または遺言書

・印鑑証明書(相続人全員)

認め印(ご依頼者さま)

ご依頼者さまの公的本人確認書類(運転免許証など)

故人の氏名、生年月日、住所、本籍地が分かるもの

※ご依頼いただく際は、上記4点のみ、ご持参いただければ大丈夫です。

滋賀県の法務局

相続登記を申請する法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局です

 

大津市,草津市,栗東市,守山市,野洲市
大津地方法務局(本局)
大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎2階)

 

高島市
大津地方法務局 高島出張所
高島市今津町住吉1丁目3番地1

 

甲賀市、湖南市
大津地方法務局 甲賀支局
甲賀市水口町水口5655番地

 

東近江市、近江八幡市、蒲生郡(日野町・竜王町)
大津地方法務局 東近江出張所
東近江市八日市緑町8番17号

 

彦根市、犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町)、愛荘町
大津地方法務局 彦根支局
彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎2階)

 

長浜市,米原市
大津地方法務局 長浜支局
長浜市八幡東町253番地4

相続登記に関するよくあるご質問

以下のようなご質問に回答しています。→ よくあるご質問を見る

1、相続人は、どのようにして決まるのですか?
2、相続できる分は、相続人全員とも同じですか?
3、遺産分割協議とは、何ですか?
4、遺産分割の話し合いが成立しない場合、どうしたらよいですか?
5、代襲相続とは、何ですか?
6、相続人の欠格事由とは、何ですか?
7、相続人の廃除とは、何ですか?
8、相続の遺留分とは何ですか?
9、相続の寄与分とは何ですか?
10、相続の特別受益とは何ですか?
11、相続回復請求権とは何ですか?
12、遺言書が見つかったら、絶対に、その内容どおりに遺産相続しないといけないのですか?

相続登記に必要な費用

→ 料金表を見る

豊富な専門家ネットワークがあります

税理士、弁護士など他分野の専門家とも提携しておりますので、相続の窓口として、当事務所をご活用ください

※もちろん、紹介料などは発生しませんので、ご安心ください。

相続のことは、司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。

電話: 077-572-5720

LINEで問い合わせ

友だち追加

<お問い合わせ例>
「相続のことで相談したいです。来所希望日として、○月○日○時 か、○月○日○時は、空いていますか?」とメッセージを送ってください。

メールで問い合わせ

<お問い合わせ例>
相続のことで相談したいです。
来所希望日として、○月○日○時 か、○月○日○時は、空いていますか?

※ 日程調整のため、来所希望日は、2日以上ご記入いただけますと幸いです。

※ メールでのお問い合わせには、土日祝を除き、24時間以内にお応えしております。
以下の場合は、恐れ入りますが、お電話にてお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

1、お問い合わせ送信後すぐに、確認メールが届かない場合
→ メールアドレスの入力ミスの可能性があります。
→ 迷惑メールフィルタが設定されている可能性があります。

2、2日以内に、大津法務コンサルからの返信がない場合
→ サーバーの不具合などの可能性があります。

    お名前 (必須)


    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)


    ご相談内容と来所希望日 (必須)