未成年の相続人がいる
ここでは、相続人に未成年者がいる場合の、遺産分割協議の手続きについて、ご説明いたします。
1、未成年者には、特別代理人をつけなければなりません。
相続人の中に、未成年者がいた場合、未成年者単独では、遺産分割協議に参加することはできません。
通常は、親権者(親)が未成年者の代理人となりますが、たとえば、父親が亡くなり、相続人が、妻と子どもである場合は、妻(母親)と子どもの利益が相反することとなる(親が代理人として、子どもの相続分を少なくし、自分の相続分を多くできてしまう)ため、妻は、子どもの代理人となることができません。
この場合は、家庭裁判所(子の住所管轄)に特別代理人を選任してもらうことになります。
もし、未成年者が2人なら、それぞれに、別々の特別代理人が必要になります。
2、相続に関する、よくあるご質問
3、特別代理人選任に必要な書類
・未成年者の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票
・遺産分割協議書(案)