1、遺言書が見つかったら、検認(けんにん)手続きが必要です。
公正証書遺言(公証役場で、厳格な要式に従って作られた遺言)を除き、遺言書は、遺言者の死後に、家庭裁判所(遺言者の最後の住所地管轄)で、検認手続きをする必要があります。
さらに、遺言書に封印がしてある場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で、相続人の立会いの元に、開封することになっています。
もし、検認手続きをしなかったり、封のしてある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられることになります。
また、遺言書を見つけたのに、他の相続人に知らせずに隠したり、破り捨てたりすると、相続人から除外されてしまいます(相続人の欠格事由の1つ)ので、ご注意ください。
2、遺言書の検認手続きの流れ
1、必要書類の収集
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2、家庭裁判所に遺言書検認の申立て
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3、裁判所から、遺言書検認期日通知書が届く
(遺言書を検認する日の案内文書)
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4、検認期日に、裁判所へ、遺言書を持って出頭
(相続人全員が出頭しなくても検認は可能)
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5、裁判所で、遺言書検認調書が作成される
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6、遺言書に、検認済証明書が添付される
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7、出頭しなかった相続人へ遺言書の検認が完了した旨の通知が送られる
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8、検認済遺言書を元に、相続登記や銀行預金の解約などが可能となる
3、遺言書の検認に必要な書類
・遺言者の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)
・遺言者の住民票
・相続人全員の戸籍謄本(遺言者とつながりがつくものも必要)
①遺言者の子が死亡しているときは、遺言者の子の出生から死亡までのすべての戸籍も必要。
②兄弟姉妹が相続人となるときは、上記の戸籍一式に加え、さらに、遺言者の両親の出生から死亡までのすべての戸籍も必要。
・相続人全員の住民票
・認め印(ご依頼者さま)
・ご依頼者さまの公的本人確認書類(運転免許証など)
必要な書類は、当事務所で取得できますので、ご相談のときは、上記2点をお持ち頂くことと、①遺言者の氏名②生年月日③住民票の住所、のメモ書きがあれば大丈夫です。
4、遺言に関する、よくあるご質問
以下のご質問に、お答えしています。 → よくあるご質問を見る
1、どうして、遺言を書いておく方が、よいのですか?
2、遺言は、誰でも、作れるのですか?
3、特に、遺言を書いておいた方がよいのは、どんな人ですか?
4、遺言には、どのようなことを書けるのですか?
5、夫婦で、遺言をしたいのですが、1通でよいですか?
6、入院していますが、遺言書を作ることはできますか?
7、遺言書を作り直すことはできますか?
8、年月のみで、日付が書いていない遺言は、有効ですか?
9、遺言の「証人」になれない人はいますか?
10、身内が亡くなり、遺言書が見つかったのですが、どうしたらよいですか?
11、父が、公正証書遺言を作成したようなのですが、中身を確認することはできますか?
5、遺言書検認は、司法書士 大津法務コンサルティングにお任せください
遺言書の検認では、遺言者の戸籍の収集など、手続きが面倒ですので、実績豊富な専門家に依頼されることをお勧めします。
司法書士は、相続の専門家であり、相続登記(不動産の名義変更)等で、数多くの戸籍を見てきた経験があるため、迅速・正確な手続きが可能です。
代表司法書士の横田は、今まで、100人以上の戸籍を収集・調査してきた経験がありますので、安心してお任せ頂けます。
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