登記済証(識別情報)を紛失した場合の抵当権抹消登記

 

住宅ローンを返済し終わると、

金融機関から、抵当権抹消登記に必要な書類が

渡されます。

 

具体的には、

・委任状

・代表者事項証明書

・解除証書

・登記済証(登記識別情報通知)

の4点です。

 

これらの書類を受け取ったら、

すぐに、抵当権抹消登記をすることを

お勧めします。

 

代表者事項証明書には、3か月という

有効期限があり、それを過ぎてしまうと

再発行してもらう必要があります。

場合によっては、再発行に必要な費用を

請求されることもあります。

 

また、抹消登記をしないうちに、

金融機関が合併等をしてしまうと、

登記に必要な書類が増え、

余計な費用と、時間がかかってしまうことがあります。

 

 

もし、抵当権抹消登記をせずに、放置しているうちに、

上記の書類を紛失してしまった場合は、

どうすればよいのでしょうか?

 

このような場合でも、

抵当権抹消登記をすることは、可能です。

 

ただし、登記済証(登記識別情報)については、

再発行することはできません。

 

その場合には、金融機関から発行される委任状に

会社の実印を押印してもらい、

会社の印鑑証明書を交付してもらう必要があります。

 

 

司法書士は、登記の専門家です。

抵当権抹消登記は、大津法務コンサルティングにお任せください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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