2018-04

司法書士

死亡届の記載事項証明書

先日、20年以上前に亡くなられた方に対する相続放棄手続きの ご相談を受けました。 相続放棄は、家庭裁判所への申立が必要となり、 申立をする裁判所は、亡くなられた方の、最後の住所地を 管轄する裁判所となります。 最後の住所地を特定するには、 ...
error: Content is protected !!