公正証書遺言に基づく相続登記(不動産の名義)

 

 

先日、公正証書遺言に基づく、相続登記のご依頼を頂きました。

 

公正証書遺言に、「長男Aに、〇〇の不動産を相続させる」などの記載があれば

長男Aは、他の相続人の協力がなくても、

司法書士に依頼をして、名義変更をすることが可能です。

 

公正証書遺言に、遺言執行者が選任されている場合でも、

遺言執行者の関与は不要です。

 

この場合に必要となる書類は、以下の6点です。

1、公正証書遺言の正本または、謄本

2、遺言者が死亡したことを証する戸籍謄本

3、遺言者の住民票の除票(または、戸籍の附票)

4、不動産を相続する方の戸籍謄本

5、不動産を相続する方の住民票

6、固定資産の評価証明書

 

相続登記(不動産の名義変更)は、

大津法務コンサルティングにお任せください!

司法書士 横田 聡

 

 

 

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