資本金の払い込みがあったことを証する書面

 

 

株式会社を設立する際には、

発起人が、資本金を出資したことを証する書面として

発起人名義の銀行預金の通帳の写しを

法務局に提出します。

 

このたび、法務省民事局より、

上記書面については、

日本の銀行の、海外支店の口座であっても問題ありません

との通達が出ました。

 

当然と言えば、当然ですが、

今まで、判然としていなかったため、

このような通達が出されました。

 

会社設立のことは、司法書士大津法務コンサルティングに

お任せください。

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

 

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