相続登記を40年放置すると・・・

 

今日は、「早めに相続登記は、済ませましょう」というテーマで

お送りしたいと思います。

 

司法書士会で開催される研修などでも

よく取り上げられるケースですが、

40年前に亡くなられた方の相続登記に関するご相談事例です。

 

お父様の相続人は、奥様と2人のお子様(A,B)ですが、

この40年の間に、奥様とお子様Bが亡くなられています。

 

さらに、お子様の一人Aと、亡くなられたお子様Bの相続人である奥様が

認知症となっておられました。

 

亡くなられたお子様Bについては、その相続人である奥様と

お子様が遺産分割協議に参加することになります。

(代襲相続といいます)

 

認知症になってしまわれた方に関しては、成年後見の申立てをし、

成年後見人が代わりに、遺産分割協議に参加することになります。

 

このように、相続登記を放置しておくと、

すぐに相続登記をしていれば、必要なかった手続きが増え、

時間と費用が、余計にかかってしまいます。

 

相続登記は、お早めにされることをオススメします。

 

当事務所では、「現在、登記がどのようになっているかのがわからない」

という方向けに、無料相談を実施しています。

(謄本取得代実費として、不動産1つあたり337円は、必要です)

 

お気軽にお電話ください。

大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡
077-572-5720

 

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