取締役と会社の利益相反取引にご注意を!

 

 

取締役の個人の財産を

会社名義に変更する場合には、

原則、取締役会(株主総会)を開催し、

承認を得る必要があります。

 

たとえば、社長の名義だった車を

会社名義に変更する場合などです。

 

なぜか、と言いますと、

取締役の財産を購入する場合

会社が市場価格より

高値で購入させられると

会社にとって、不利益ですから、

取締役会等によって

取引内容の確認をすることが

義務付けられています。

 

これは、特に、個人事業主が

法人化する際に

起きる問題ですから

ご注意ください。

 

ただし、取締役個人の財産を

無償で贈与する場合には、

取締役会の決議は、

不要となります。

 

 

司法書士は、会社法の専門家です。

 

会社の経営で、お困りのことは、

大津法務コンサルティングに

お任せください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

 

img_soudan

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました