司法書士大津法務コンサルティングの横田です。
先日、仮登記された所有権移転登記の本登記手続きのご依頼を受けました。
そこで、本日は、簡単にではありますが、仮登記とはどういったものかについて、ブログを書きたいと思います。
1、仮登記とは
仮登記とは、その名の通り、仮の登記です。
不動産登記は、原則、権利者と義務者が、協力して登記申請をしなければなりません。
そうすると、義務者の協力を得られないと登記申請することができません。
こういった場合には、不動産を保全するために、仮登記を申請します。
2、仮登記の本登記
仮登記を本登記するには、原則どおり、権利者と義務者が、協力して登記申請する必要があります。
必要書類は、通常の登記申請をする場合と同じです。
仮登記の本登記に必要な書類は、
1、権利証(登記識別情報)2、義務者の印鑑登録証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)
3、不動産の評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
4、権利者の住民票
5、登記原因証明情報
3、仮登記の本登記の際の減税措置
登録免許税法17条1項
別表第一第一号(十二)イからホまでに掲げる仮登記がされている
同号に掲げる不動産について、
当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記(中略)を受ける場合には、
これらの登記に係る登録免許税の税率は、
当該不動産についての当該登記の同号の税率欄に掲げる割合から
次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を控除した割合とする。
非常に分かりづらい条文ですが、
要は、たとえば、贈与の場合、仮登記申請の際に評価額の1%の登録免許税を納めます。
そして、仮登記の本登記の際に納める登録免許税は、 評価額の1% でいいですよ、という意味です。
はじめから、本登記で申請した場合は、評価額の2%が登録免許税ですので、同額で良いとなっています。
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