マイホーム購入時の登記のご依頼はお早めに

 

先日、マイホーム購入時の登記の

ご依頼を受けました。

 

マイホームを購入したら、

必ず、売主から買主名義に

登記を変更しなければなりません。

 

マイホームを購入するには、

購入代金の他に

火災保険・地震保険料や

登記費用が必要になります。

 

登記費用については、

不動産会社が提携している司法書士の

見積額をそのまま支払う方が多いですが、

司法書士は、ご自身で選ぶことができます

 

ただし、決済日(売買代金の全額を支払う日)の

直前に依頼をされても、住宅ローンの書類の受け渡しの

関係もありますので、お受けできない場合があります。

 

ですので、マイホームを購入することが決まった時点で

司法書士に見積依頼をすることをお勧めします。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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