破産管財人が不動産の売主の場合

 

 

先日の決済は、売主が、破産管財人でした。

 

不動産をお持ちの方が、

自己破産した場合、

その不動産は競売になるか、

もしくは、裁判所の許可を得て

買取希望者に売却することになります。

 

そして、売却代金は、

自己破産者にお金を貸していた人(債権者)に

分配されます。

 

破産管財人が、売主の場合

登記識別情報は、必要ありません。

 

売却には、裁判所の許可がいりますので、

登記識別情報に代えて、

裁判所の許可書が必要になります。

 

また、売主の印鑑証明書に代えて、

裁判所が発行する

破産管財人の資格証明書兼印鑑証明書を

添付して、登記申請をします。

 

登記のことは、大津法務コンサルにお任せください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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