給料の差押を止める方法

 

 

司法書士 大津法務コンサルへ、

自己破産の相談に来られる方の中には、

給料の差押を受けている方も

いらっしゃいます。

 

裁判所から届いた支払督促等の

書類を放置していたことにより、

欠席裁判で、敗訴となり、

給料の差押を受けることに

なってしまう方も多数いらっしゃいます。

 

給料の差押は、

原則、手取り金額の4分の1ですので、

たとえば、手取りが20万円の方であれば、

5万円を差押され、

残りの15万円で生活しなければ

ならなくなります。

 

この給料の差押を止める方法の一つとして

自己破産の申し立てがあります。

 

破産法249条1項では、

自己破産の申立後、

裁判所の審査を経て、

約1か月後に出される「自己破産の廃止決定」により

差押は中止されると規定されていますが、

実際には、

自己破産の申立の際に

裁判所から発行される事件番号を

債権者伝えることにより、

任意に、差押の取下げをしてもらえることが

ほとんどです。

 

 

借金問題でお困りの方は、

司法書士 大津法務コンサルティング

にお任せください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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