両親が相続放棄をすると、祖父母は・・・?

 

 

相続放棄のご相談の中で、

最も多いご質問は、

「自分が相続放棄をすると、子どもが相続人になるのでしょうか?」

(子どもに借金の請求が行くのでしょうか?)

です。

 

相続の順位は、民法に、

次のように定められています。

 

第1順位  配偶者と子ども

第2順位  配偶者と直系尊属(両親または祖父母など)

第3順位  配偶者と兄弟姉妹

 

第1順位の子どもについては、

被相続人より先に死亡した場合や、

相続欠格に該当する場合、

さらに、相続人から廃除された場合に限って、

子どもの子(つまり、孫)が

代わりに相続人となります(代襲相続)

 

上記の規定と混同されて、

「自分が相続放棄をすると、子どもが相続人になるのでしょうか?」

という質問が多数寄せられるのだと思いますが、

相続放棄の場合には、

代襲相続の規定は適用されませんので、

「お子さんが相続人になることはありません」

が、回答となります。

 

 

一方、

相続人の第2順位は、

親ではなく、「直系尊属」という規定となっており、

さらに、親等の近い順に相続人となる

と決められております。

(両親は1親等で、祖父母は2親等、曾祖父母は3親等)

 

また、第2順位には、

代襲相続の規定はありません。

 

ですので、

まず、被相続人のご両親が相続人となり、

ご両親がいなければ、祖父母が相続人となります。

 

さらに、相続放棄をすると、

初めから、相続人でなかったものとみなされますので、

「両親が相続放棄をすれば、祖父母ではなく、兄弟姉妹が相続人となるのですよね?」

というご質問への回答は、

「いいえ、その場合、兄弟姉妹ではなく、祖父母が相続人となります」

です。

 

 

 

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大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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