大津家庭裁判所に相続放棄の申請をする際の実費について

 

相続放棄をする際には、「相続放棄申述書」とともに、

収入印紙と、郵券(郵便切手のこと)を

家庭裁判所へ納めなければなりません。

 

収入印紙については、どの家庭裁判所であっても、

一律800円となっていますが、

郵券については、裁判所ごとに異なりますので、

事前に確認が必要です。

 

大津家庭裁判所であれば、

郵便切手82円×3枚と、10円×1枚 となっています。

 

一方、京都家庭裁判所では、

郵便切手82円×5枚と、10円×5枚 となっています。

 

この郵便切手は、裁判所から、相続放棄をした方へ

「照会書」や、「相続放棄受理通知書」を送付する際の、

郵送料として、使われています。

 

相続放棄手続きは、司法書士 大津法務コンサルティングにお任せください。

代表・司法書士 横田 聡

 

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