【最高裁判決】認知症の夫が起こした事故に関する家族の責任

 

 

成年後見事件に関わる司法書士として

注目していた事件の最高裁判決が出ました。

 

事件の概要は、次のとおりです。

 

認知症になってしまい、鉄道の線路内に立ち入り、

鉄道と衝突して亡くなった方に関し、

鉄道会社から、上記の方の遺族に対し、

損害賠償請求がなされていました。

 

最高裁まで争われていましたが、

今回の事件については、

精神障害者と同居する配偶者であるからといって、

その者が民法7 14条1項にいう

「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとする ことはできない

と判示され、遺族に関して、監督責任に基づく損害賠償責任は免れました。

 

様々な条件を勘案して、このような判決となり

今後起こりうるすべての事件に対して

同様の判決が出るとは限りませんが、

本件に関し、最高裁が上記の判決を出したことに、

成年後見に関わる私として、安堵いたしました。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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