【注目判決】NHKだけ映らないTV

その他




NHKだけ映らないように改造したテレビなら受信料を支払わなくても良いか




判決




東京高等裁判所は



NHKだけ映らないテレビであっても



NHKと受信契約を締結する義務を負う



とした





理由は?




加工により



視聴できない状態が作り出されたとしても



機器を外したりするなどして



受信できる場合は



受信契約を結ぶ義務を負うとした



つまり受信料の支払い義務があるとした




総括




今後



上告されて



最高裁判所で争われるのかは定かではないが



東京高裁判決では



NHK放送も「受信できる状態に戻せる場合」には



受信契約締結義務を負う



と判決理由に



含みを持たせているように思える





よって



絶対にNHK放送を受信できないようなTVが



作られたとしたら



契約締結義務はない



と判断されるのかもしれない





いずれにしても



NHKと受信契約締結義務の根拠とされる



放送法は昭和25年に作られたものだ





時代が変わり



TVを見ない人も増えつつある今



NHKでも広告を流せるようにしたり



ペイパービューなど



見たい人との直接契約で視聴料を徴収するなどの



制度改正があっても良いのかもしれない





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