相続人なく603億円もの遺産が国へ

その他


相続人がいない


人が亡くなると、亡くなった人の遺産は

相続人が取得します。



相続人は、亡くなった人の配偶者(妻や夫)のほか、

以下の順番で決まります。


1、亡くなった人の子(養子を含む)

2、亡くなった人の親(親がない場合は祖父母)

3、亡くなった人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子)



しかしながら、

少子化

離婚件数の増加

未婚者の増加

などにより、相続人がいない人が増えています。



相続人がいないと、遺産はどうなるの?


相続人がいない場合、利害関係人が

家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立をします。



選任された相続財産管理人は、

亡くなった人に対する債権者(お金を貸していた人、立替金を有する人など)に

遺産から返済をします。



また、土地・建物や自動車、株式、預貯金などがあれば

売却し、現金化します。



さらに、特別縁故者と言われる

亡くなった人の相続人ではないけれども、

生活をともにしていたなど、特別に近しい関係にあった人があれば

その人に対する財産分与がなされることもあります。



上記の手続を経て、残った遺産は、国に納められます。



ある新聞記事(最高裁判所への取材)によりますと、

令和2年に、遺産を相続する人がおらず、最終的に国に納められた

遺産は600億円を超えたとのことです。


遺言書を作り、遺言執行者を決める



相続人はいないけど、

自分の遺産の行先は、自分で決めたい

という人は、どうすれば良いのでしょうか?





答えは「遺言書を作る」 です。




遺言書に記載すれば、以下のようなこともできます。


1、甥や姪に遺贈(贈与)する


2、医療機関に寄付する


3、NPO法人に寄付する


4、出身校に寄付する


5、お寺に寄付する



ただし、遺言書の書き方は法律で厳格に決まっています。



万が一、記載内容に不備があれば

せっかく作った遺言書が無効となってしまいます。



遺言書を作る際は専門家に相談することをお勧めします。




そして、遺言書を作るだけでなく、

遺言執行者(遺言の内容を実現する人)も同時に決めましょう。



遺言書を作っても、

遺言書を見つけてもらえなった、

遺言書の内容どおりに遺産が使われなかった、

となれば、遺言書は、単なる「絵に描いた餅」になってしまうからです。




当事務所について





当事務所では、


法務局の遺言書保管制度を活用した遺言書作成の提案、


遺言執行者就任、


デジタル遺産(SNSなど)の消去手続き代行



など、依頼者の方の意思を大事にしています。




滋賀県大津市松原町12-13

(石山駅徒歩6分・平和堂石山店駐車場南)

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡(司法書士歴14年目)

TEL:077-572-5720

(事前予約制・電話受付 午前9時~午後7時)

取扱業務

1、成年後見

  ※積極的に、成年後見人に就任しています

2、相続
  ・相続登記
  ・相続放棄
  ・相続財産管理人選任申立て
  ・不在者財産管理人選任申立て

3、借金問題(自己破産・任意整理・個人再生)

4、土地・建物の登記(名義変更)

5、会社・法人の登記(名義変更)

6、家族信託

7、遺言書作成、遺言執行者業務

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