任意売却の期限はいつまで?

不動産登記



任意売却とは?

土地や建物の売却価格が、住宅ローンの残額よりも安い場合に、

銀行(住宅ローンの貸主)の同意を得て、

土地や建物を売却することです。




通常、住宅ローン全額を返済しないと

銀行は同意しないため

売却価格が住宅ローンの残額より安い場合は

売却できません。


(売却代金に自己資金を加え、全額返済すれば売却できます)




どんなときに、任意売却するの?


住宅ローンの返済ができなくなったとき、です。

・残業が減り、収入が少なくなった

・病気で休職した

・失業した

・教育費が増えた

・車をローンで買った


上記のような理由により、

住宅ローンを組んだときと、現在の家計状況が変わり

住宅ローンの返済が思うようにいかなくなったときに

任意売却を検討します。



住宅ローンを返済せず、放置すると・・・


住宅ローンの滞納が数か月継続すると

一括で住宅ローン全額を返済するよう請求されます


払えない場合は保証人に請求がいきます


保証人も返済できない場合は、一定期間経過後に、

競売の申し立てがなされます。





任意売却の期限は?


法律の規定では競売の開札期日の前日まで、です。


開札期日の前日までに、競売の申立人が「競売取下書」を

裁判所に提出すれば、任意売却は理論上可能です。




ただし、任意売却には一切応じないという銀行もありますし、

保証会社が代わり返済するまで、

競売申立をする前まで、

など、期限を設けている場合もあります


また、売却代金(≒銀行への返済額)と住宅ローンの残額の差が

大きい場合は認められないこともあります。



任意売却に応じることは銀行の義務ではないためです。




住宅ローンの返済で困ったら・・・


早めに専門家に相談することをお勧めします。



当事務所では、任意売却に強い不動産会社と連携し、

住宅ローンその他の借金問題の解決に力を入れています。


お悩みの方は、下記まで、お電話ください。

(無料相談受付中・初回45分・予約制)


滋賀県大津市松原町12-13

(石山駅徒歩6分・平和堂石山店駐車場南)

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

TEL:077-572-5720

(電話受付 午前9時~午後7時)

取扱業務

1、成年後見

2、相続・相続放棄

3、借金問題(自己破産・任意整理・個人再生)

4、土地・建物の登記

5、会社・法人の登記

6、家族信託

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました