家庭裁判所から、保佐人の依頼を受けました

 

先日、家庭裁判所の依頼で、保佐人に選任されました。

 

保佐人とは、成年後見制度を利用したもので、

「判断能力が著しく不十分」と、

医師に診断された方を、サポートする人のことです。

 

成年後見制度では、

ご本人の状態に応じて、以下の3つの類型があります。

・後見 (判断能力が、全くない)

・保佐 (判断能力が、著しく不十分)

・補助 (判断能力が、不十分)

 

そして、サポートする人を、それぞれ

・後見人

・保佐人

・補助人

と言います。

 

最近では、高齢者の一人暮らしや、夫婦2人暮らしが増え、

オレオレ詐欺(振り込め詐欺)などの被害に合う方が

増えています。

 

成年後見制度を利用すれば、

身近に、法律の専門家がいますので、

何かあれば、すぐに相談することができるわけです。

 

成年後見のことは、

大津法務コンサルにお任せください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

 

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